○町立馬木診療所の設置及び管理に関する条例
平成23年9月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、町立馬木診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。
2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 町立馬木診療所
位置 奥出雲町大馬木1922番地13
(診療日及び診療時間)
第3条 町立馬木診療所(以下「診療所」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 診療日 毎週火曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日を除く。)
(2) 診療時間 午後2時から午後3時45分まで
(指定管理者による管理)
第4条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 患者の診療並びに町民の健康保持及び公衆衛生に関する業務
(2) 診療所の施設並びに設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が診療所の管理上必要と認める業務
(利用料金)
第6条 診療所の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。
2 利用料金の額は、診療報酬の算定方法により算定した額及び別表に掲げる額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった診療所の施設及び設備を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により診療所の施設又は設備を棄損し、又は滅失した者はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第6条関係)
種別 | 単位等 | 金額 | 摘要 |
健康診断書 | 1通につき | 1,100円 | 身体検査書 |
死亡(死体検案)診断書 | 1件につき | 5,500円 | |
通院診断書 | 1件につき | 3,300円 | 生命保険用 |
自動車事故等診断書 | 1件につき | 3,300円 | 警察用 |
自動車事故医療費明細書 | 1件につき | 2,200円 | |
その他の診断書証明書 | 1件につき | 550円 | 欠勤用診断書等 |