○奥出雲町景観計画策定委員会設置要綱

平成23年4月1日

告示第67号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条の規定に基づく奥出雲町景観計画(以下「計画」という。)の策定に関し、計画原案の策定及び調整のため、奥出雲町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 計画原案の策定及び調整に関すること。

(2) その他計画原案の策定について町長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の役員又は職員

(3) その他町長が必要と認める者

2 委員会には委員のほか必要に応じアドバイザー及び顧問を置くことができる。この場合において、アドバイザー及び顧問は、景観づくりに関する専門家又は行政機関から町長が委嘱する。

3 町長は、委員が欠けた場合補欠委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事務の終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町景観計画策定委員会設置要綱

平成23年4月1日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・建築
沿革情報
平成23年4月1日 告示第67号
令和2年3月19日 告示第26号