○奥出雲町祖父母孫家庭等応援手当支給要綱
平成23年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童が父母以外の親族により養育されている家庭等の経済的安定と児童福祉の向上を図るため、当該児童を養育する養育者に祖父母孫家庭等応援手当を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 18歳に達した日の属する年度までの間にある者をいう。
(2) 養育者 前号の児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する父母以外の親族をいう。
(支給要件)
第3条 町長は、児童の養育者が次の各号のいずれかに該当する児童を養育するときは、その養育者に対し、祖父母孫家庭等応援手当(以下「手当」という。)を支給する。
(1) 父母がいない児童
(2) 父母が監護をしない児童
(1) 町内に住所を有しないとき。
(2) 児童扶養手当を受けているとき。
(3) 遺族年金を受給しているとき。
(4) 義務教育終了後就職したとき。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。
(6) 婚姻したとき。
(1) 対象児童が1人の場合 10,000円
(2) 対象児童が2人以上の場合 2人目以後の児童数に5,000円を乗じて得た額を前号の額に加算した額
(申請及び認定)
第5条 支給を受けようとするものは、祖父母孫家庭等応援手当給付認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(現況届)
第6条 手当の受給資格者は、祖父母孫家庭等応援手当現況届(様式第5号)を毎年8月31日までに町長に提出しなければならない。
(支給期間及び支給期日)
第7条 手当の支給は、受給資格者が第5条第1項の規定による申請をした日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までとする。
2 町長は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期にそれぞれの支給月の前月までの手当を支給する。
(支給制限)
第8条 所得を有する受給資格者に対して、支給を制限することができる。
2 前項の制限は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の受給資格者の制限の例による。
(手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者がある場合、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第201号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の奥出雲町祖父母孫家庭等応援手当支給要綱、第2条の規定による改正前の奥出雲町ひとり親家庭等高等学校通学費支給要綱、第3条の規定による改正前の奥出雲町高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱、第4条の規定による改正前の奥出雲町高齢者生活ホーム運営事業実施要綱、第5条の規定による改正前の奥出雲町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の奥出雲町身体障害児に係る補装具費の支給に関する事業実施要綱、第7条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱及び第11条の規定による改正前の奥出雲町簡易専用水道取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年告示第201号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。