○奥出雲町一時預かり事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉向上を図るため、家庭において一時的に保育を受けることが困難になった就学前の児童を預かる事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は奥出雲町とし、社会福祉法人等に事業を委託することができる。

(実施場所)

第3条 この事業は、奥出雲町内保育所において実施するものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、保育所に入所していない就学前の児童とする。ただし、特別の事情による場合は、この限りでない。

(事業内容)

第5条 この事業は、次に掲げる場合に、家庭において一時的に保育を受けることが困難になった児童を一時的に預かり、必要な保護を行う。

(1) 保護者の傷病等により緊急に保育が必要となる場合

(2) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために保育が必要となる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に保育が必要と認める場合

(利用申込)

第6条 この事業の利用を希望する保護者は、利用を希望する日以前に一時預かり事業利用申込書(様式)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急に保育を必要とし、事前に申込書の提出が困難であると町長が認めた場合は、利用開始後に提出することができる。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合には、利用の適否を調査し、本告示に基づきその必要性に応じて保育を実施するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第7条 町長は、この事業の実施に当たっては、実施施設と連絡を密にするとともに保健医療分野や福祉関係分野等関係機関と十分な連携を図るものとする。

(利用料)

第8条 利用料は、1日1,500円とする。

2 事業を利用する児童の保護者は、利用料を期日までに納めなければならない。この場合において、事業を委託しているときは、当該利用料を受託者に収入として収受させるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、一時預かり事業について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(奥出雲町一時保育事業実施要綱の廃止)

2 奥出雲町一時保育事業実施要綱(平成17年奥出雲町告示第13号)は、廃止する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町一時預かり事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)