○奥出雲町ふるさと留学奨励金実施要綱

平成23年5月16日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、町外から奥出雲町の学校へ転入学を希望する生徒を受け入れ、緑豊かな自然に心と身体でふれあい、地元の子どもたちにも刺激を与えながら、奥出雲町をふるさととして認識し、少子化、定住化対策に資するため、ふるさと留学奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「留学生」とは、町外に住所を有する児童又は生徒が本町に住所を移し、当該児童又は生徒を受け入れる親族等の家庭から町内の小学校、中学校又は高等学校に3年以上在学しようとする者をいう。

(事業)

第3条 町長は、前条に規定する留学生と同居して、これを養育し、かつ、その生計を一にする親族等に奨励金を交付する。

(奨励金)

第4条 奨励金の額は、留学生1人につき10万円とし、町長が適当と認める者に交付する。ただし、一留学生に対して1回に限り交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと留学奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 在学証明書又はそれに代わるもの

(3) 誓約書(様式第2号)

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、適正であるかを審査し、ふるさと留学奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(奨励金の請求)

第7条 交付の決定を受けた者が奨励金を請求するときは、ふるさと留学奨励金請求書(様式第4号)及び支払金口座振込依頼書(様式第5号)を当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(奨励金の支払)

第8条 町長は、前条の請求を受けたときはこれを審査し、適当であると認めたとき奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第9条 奨励金の交付対象となった留学生が3年を経過するまでに転退学し、又は虚偽その他不正によって奨励金を受けたときは、奨励金を返還しなければならない。

2 町長が特に相当な事由があると認めたときは、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合において、返還の免除を受けようとする者は、ふるさと留学奨励金返還免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 奨励金の全部又は一部を返還させる場合は、ふるさと留学奨励金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて返還を命ずる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年5月16日から施行し、平成23年度の奨励金から適用する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町ふるさと留学奨励金実施要綱

平成23年5月16日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)