○奥出雲町ふるさと留学奨励金実施要綱
平成23年5月16日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、町外から奥出雲町の学校へ転入学を希望する生徒を受け入れ、緑豊かな自然に心と身体でふれあい、地元の子どもたちにも刺激を与えながら、奥出雲町をふるさととして認識し、少子化、定住化対策に資するため、ふるさと留学奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「留学生」とは、町外に住所を有する児童又は生徒が本町に住所を移し、当該児童又は生徒を受け入れる親族等の家庭から町内の小学校、中学校又は高等学校に3年以上在学しようとする者をいう。
(事業)
第3条 町長は、前条に規定する留学生と同居して、これを養育し、かつ、その生計を一にする親族等に奨励金を交付する。
(奨励金)
第4条 奨励金の額は、留学生1人につき10万円とし、町長が適当と認める者に交付する。ただし、一留学生に対して1回に限り交付するものとする。
(1) 住民票謄本
(2) 在学証明書又はそれに代わるもの
(3) 誓約書(様式第2号)
(奨励金の支払)
第8条 町長は、前条の請求を受けたときはこれを審査し、適当であると認めたとき奨励金を交付する。
(奨励金の返還)
第9条 奨励金の交付対象となった留学生が3年を経過するまでに転退学し、又は虚偽その他不正によって奨励金を受けたときは、奨励金を返還しなければならない。
2 町長が特に相当な事由があると認めたときは、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合において、返還の免除を受けようとする者は、ふるさと留学奨励金返還免除申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 奨励金の全部又は一部を返還させる場合は、ふるさと留学奨励金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて返還を命ずる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月16日から施行し、平成23年度の奨励金から適用する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。