○奥出雲町国土調査に伴う地籍等異動確認調査要領
平成21年4月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、国土調査に係る地籍調査に伴う同調査実施者等との調整並びに保安林台帳及び同付属図の訂正等を実施し、もって保安林台帳整備の適正化に資することを目的とする。
(調査)
第2条 調査事項等は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査実施者等との事前調整
(2) 地籍簿、地籍図との照合及び地籍調査実施者等との調整
(3) 土地登記簿との照合並びに保安林台帳及び同付属図の訂正
2 地籍調査実施者との事前調整は、次のとおりとする。
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の3第5項に基づき公示された当該年度における地籍調査の事業計画による調査地域内の保安林について、保安林の地番、地目、面積、所有者の一覧表を作成する。この場合、地目未更正の保安林、一筆の土地の区域の一部について指定された保安林、境界の不明確な保安林等については、特にその旨を明記する。
(2) 問題箇所の事前現地調査
一筆の土地の区域の一部について指定された保安林、境界の不明確な保安林等については、地籍調査の実施者と調整をとりながら、保安林台帳付属図及び森林所有者の立会等に基づき現地踏査等を行い、保安林区域を明確にしておくものとする。
(3) 第1号の規定により作成した一覧表及び事前現地調査に基づき、町地籍調査担当課及び地籍調査実施者と打合せを行い、法第6条の4に基づき作成された国土調査の作業規程による一筆地調査に反映されるよう調整する。
3 地籍簿及び地籍図との照合
(1) 法第17条に基づき地籍簿及び地籍図が作成され、その公告があった場合は、速やかに前項第1号の規定により作成した一覧表、保安林台帳及び同付属図との照合を行い、調査上の誤り等がないかについて点検を行うものとする。
(2) 前号の点検の結果、誤り等がある場合は、法第17条に定められている期間内に地籍調査の実施者にその修正を申し出るものとする。
4 土地登記簿との照合並びに保安林台帳及び同付属図の訂正
法第20条の規定に基づき、地籍調査の成果によって土地登記簿及び地図が改められた時は、速やかにその成果と保安林台帳及び同付属図との照合を行い、保安林台帳及び同付属図を訂正し、これらの写しを担当課へ送付する。この場合、従前の保安林台帳付属図は廃棄せず、地籍調査に基づき訂正を行った旨を付記して保管する。なお、既に、地籍調査済みで保安林台帳未整備のものについては、上記に準じ早急に整備するものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。