○奥出雲町森林パトロール実施規程

平成21年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、森林保全推進員(以下「推進員」という。)及び森林保全巡視指導員(以下「指導員」という。)を設置し、森林保全のためのパトロール(以下「森林パトロール」という。)を行い、森林の保全管理を強化することを目的とする。

(推進員の認定及び指導員の委嘱)

第2条 推進員及び指導員は、森林保全管理について熱意を有しパトロールの対象となる森林に精通し、かつ森林パトロールの業務の遂行に必要な資質を有するもので、町長がその任にふさわしいと思う者を推進員については認定し、指導員については委嘱する。町長は推進員を認定あるいは指導員を委嘱した後、速やかに名簿を作成する。

(推進員、指導員の任期)

第3条 推進員の任期は認定された日から当該年度の3月31日までとする。

2 指導員の任期は当該年度の4月1日から3月31日までの1年とする。期間中途において発令された者の任期は当該年度の残任期間とする。

(推進員、指導員の手当)

第4条 推進員には、手当を支給しない。

2 指導員には、予算の範囲内において団地数、面積及びその他の条件を勘案して決定した額の手当を支給する。

(推進員、指導員の業務)

第5条 推進員及び指導員は次に掲げる業務を行う。

(1) 森林パトロール

推進員、指導員はあらかじめ定められた区域を巡回し、次に掲げる事項について監視する。また、指導員は毎月森林保全巡視手簿(様式第1号。以下「手簿」という。)に所要事項を記入する。

 無許可伐採等に対する指導

保安林における立木の無許可伐採、開墾、その他の土地の形質の変更等の無許可行為、その他森林法で定められている違反行為を未然に防止するよう適正に指導すること。

 山火事の予防に関する事項

山火事を予防するため、森林レクリエーションの利用者等に対し、火気の取扱いを適正に行うように指導すること。また、森林所有者等が行う森林の火入れについても森林法を適正に遵守するよう指導すること。

 森林の産物の盗採等の防止に関する事項

森林レクリエーションの利用者等による森林の産物(立木竹、高山植物)の採取又は損傷、及び案内板標識、その他公共施設のき損等が行われないよう指導すること。また、これらの事実が発生した場合適切な応急措置(制止、説得、軽易な復旧行為等)を講ずること。

 治山施設の監視に関する事項

治山施設については、町民の生命・財産を保全している人家裏等にある重要な施設を重点的にパトロールすること。なお、この場合、森林所有者の了解を得るようにすること。

 災害の早期発見

パトロールの対象とする森林で発生する山火事、水害、病虫獣害及びその他の災害の早期発見に努め、適切な応急措置(通報等)を講ずること。

 森林保全管理活動の指導

森林所有者や地域住民が自主的に行う森林の保全活動を推進し、森林保全管理の多様な担い手の育成に努めること。

 その他森林の保全に関する事項

(2) 報告

 推進員及び指導員はパトロール中に山火事、病虫獣害の発生、治山施設等のき損、その他緊急に処置しなければならない事実を発見した場合は、速やかに担当課長に報告し指示を待つこと。

 指導員は、毎月末に手簿を担当課長に提出し検印を受けること。

(町長への報告)

第6条 担当課長は、前条第2号に規定する報告を受けたときは、これに基づき、森林巡視活動実績総括表(様式第2号)を作成し、翌年度の4月15日までに町長に報告しなければならない。

(推進員、指導員の指導監督)

第7条 町長は推進員、指導員の行うパトロールを適正かつ円滑に実施させるため、次に掲げる事項について指示するとともに、第5条に定める推進員、指導員の業務について指導する。

(1) 推進員、指導員の標準的パトロール区域

(2) 推進員、指導員のパトロールの対象コース

(3) 指導員の月別パトロール日数及びパトロール予定

(4) 森林所有者等が行う森林の保全管理活動の指導に関する事項

(5) その他森林パトロールの実施に必要な事項

2 担当課長は、推進員及び指導員から受けた報告のうち、緊急に処置しなければならない事項であると認められるものについては、遅滞なく適切な指導援助を行うとともに必要な措置を講じなければならない。

(実施計画の作成)

第8条 町長は、毎年度4月30日までに、森林保全巡視事業実施計画書(様式第3号)及び森林保全巡視事業実施計画図を作成し、指導員はこれに基づきパトロールを行うこととする。なお、森林保全巡視事業実施計画図の作成にあたっては、国土地理院発行の縮尺5万分の1の地形図に、別表に掲げる方法により関係事項を図示し、名称等を記載するものとする。

(推進員、指導員の研修)

第9条 推進員、指導員はその資質の向上を図るため、町の開催する森林パトロール研修会を受けなければならない。

(旅費の支出)

第10条 推進員、指導員の研修に要する経費は予算の範囲内において支給する。

(指導員の解任)

第11条 指導員が任期中において不適格と認められる事由が生じた時はその委嘱を解くことがある。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

図示の方法

保安林地域

緑色で塗る

林野火災予防地域

桃色で塗る

巡視重点地域

赤色で塗る

標準的巡視区域/日

黒の実線で囲み、アルファベット大文字を記入する

(備考)

巡視員を2名以上設置している場合は、区分できるように図示すること。

様式 略

奥出雲町森林パトロール実施規程

平成21年4月1日 告示第85号

(平成21年4月1日施行)