○奥出雲町保安林及び保安施設地区に関する事務取扱要綱

平成21年4月1日

告示第81号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定(第3条―第8条)

第3章 保安林の解除(第9条―第16条)

第4章 保安林の指定施業要件の変更(第17条―第21条)

第5章 異議意見書(第22条・第23条)

第6章 保安林における制限(第24条―第34条)

第7章 違反行為(第35条―第37条)

第8章 標識の設置(第38条―第41条)

第9章 保安林台帳(第42条・第43条)

第10章 保安施設地区(第44条―第51条)

第11章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 保安林及び保安施設地区の指定、指定の解除その他の保安林及び保安施設地区に関する事務の取扱いについては、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)、森林法施行細則(平成7年3月28日島根県規則第10号。以下「細則」という。)、その他の法令の定めによるほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定 法第25条第1項及び法第25条の2第1項の各号に掲げる目的を達成するための保安林の指定をいう。

(2) 解除 法第25条第1項及び法第25条の2第1項の各号に掲げる目的を達成するため指定された保安林の指定の解除をいう。

(3) 指定施業要件の変更 法第25条第1項及び法第25条の2第1項の各号に掲げる目的を達成するための保安林の指定施業要件の変更をいう。

(4) 異議意見書 法第32条第1項に規定する意見書をいう。

(5) 立木伐採許可 法第34条第1項に規定する保安林内の立木の伐採の許可をいう。

(6) 作業許可 法第34条第2項に規定する保安林内での立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉又は落枝の採取、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更に関する許可をいう。

(7) 違反行為 法第34条第1項、第2項、第6項及び第34条の3の違反をいう。

第2章 指定

(保安林の種類)

第3条 保安林は、法第25条第1項に掲げる指定の目的により、次の17種類とする。ただし、保安林の指定の目的については、別表第1を基本的な考え方とし、現地の実態をも踏まえながら適切に対処するものとする。

(1) 水源かん養保安林

(2) 土砂流出防備保安林

(3) 土砂崩壊防備保安林

(4) 飛砂防備保安林

(5) 防風保安林

(6) 水害防備保安林

(7) 潮害防備保安林

(8) 干害防備保安林

(9) 防雪保安林

(10) 防霧保安林

(11) なだれ防止保安林

(12) 落石防止保安林

(13) 防火保安林

(14) 魚つき保安林

(15) 航行目標保安林

(16) 保健保安林

(17) 風致保安林

(指定施業要件)

第4条 保安林の指定に伴い定める指定施業要件(法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。以下同じ。)については、令別表第2に準拠するほか、次によるものとする。

(1) 伐採の方法の基準

 主伐に係るもの

(ア) 指定施業要件として定める伐採の方法は、別表第2により定めるものとする。

(イ) 伐採をすることができる立木は、標準伐期齢以上のものとする旨を定めるものとする。

(ウ) 保安林の機能の維持又は強化を図るために樹種又は林相を改良することが必要であり、かつ、当該改良のためにする伐採が当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められるときは、(ア)及び(イ)によるほか、これら以外の方法によっても伐採をすることができる旨(以下「伐採方法の特例」という。)を定めることができるものとする。

a 伐採方法の特例は、当該保安林の樹種又は林相を改良する必要が現に生じている場合又はこれが10年以内に生ずると見込まれる場合に限り定め得るものとし、指定の日から10年を超えない範囲内で当該特例の有効期間を定めるものとする。

b 伐採方法の特例のうち伐採種については、択伐とする森林については伐採種を定めないとすることができるものとし、禁伐とする森林については択伐とすることができるものとする。

(エ) 伐採種は、当該森林の地況、林況等を勘案して、地番の区域又はその部分を単位として定めるものとする。

 間伐に係るもの

間伐の指定は、主伐に係る伐採種を定めない森林、択伐とする森林で択伐林型を造成するため間伐を必要とするもの及び禁伐とする森林で保育のために間伐をしなければ当該保安林の指定の目的を達成することができないものについて定めるものとする。

(2) 伐採の限度の基準

 指定施業要件として定める立木の伐採の限度のうち1伐採年度において皆伐による伐採をすることができる面積に係るものは、指定施業要件の定めについて同一の単位とされている保安林又はその集団のうち当該指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第2の第2号(一)イに規定する伐期齢に相当する数で除して得た面積(以下「総年伐面積」という。)に前伐採年度における伐採につき法第34条第1項の許可をした面積が当該前伐採年度の総年伐面積に達していない場合にはその達するまでの部分の面積を加えて得た面積とする旨を定めるものとする。

 令別表第2の第2号(一)ロの1箇所当たりの皆伐面積の限度は、原則として次の範囲内において伐採跡地からの土砂の流出の危険性、急激な疎開による周辺の森林への影響等に配慮して、定めるものとする。

(ア) 水源かん養保安林(急傾斜地の森林及び保安施設事業の施行地等の森林その他森林施業上これと同一の取扱いをすることが適当と認められる森林に限る。) 20ヘクタール以下

(イ) 土砂流出防備、飛砂防備、干害防備及び保健の各保安林 10ヘクタール以下

(ウ) その他の保安林(当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案し、特に保安機能の維持又は強化を図る必要があるものに限る。) 20ヘクタール以下

 前号ア(ウ)により樹種又は林相の改良のために伐採種を定めないものとされた保安林に係る1箇所当たりの皆伐面積の限度は、定めないものとする。

 令別表第2の第2号(一)ニの択伐の限度は、伐採の方法として択伐が指定されている森林及び伐採種を定めない森林に対して適用するものとする。

 保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての択伐率の算出に用いる係数は、当該森林における標準伐期齢以上の立木の材積が当該森林の立木の材積の30パーセント(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、保安林又は保安施設地区に指定後最初に択伐による伐採をする場合には、40パーセント)以上である森林にあっては当該森林の立木度、その他の森林にあっては当該森林の標準伐期齢以上の立木の材積が当該森林の立木の材積の30パーセント(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、保安林又は保安施設地区に指定後最初に択伐による伐採をする場合には、40パーセント)以上となる時期において推定される立木度とするものとする。この場合において、推定立木度は、保安林の指定時における当該森林の立木度を将来の成長状態を加味して±10分の1の範囲内で調整して得たものとする。

(ア) 立木度は、現在の林分蓄積と当該林分の林齢に相応する期待蓄積とを対比して10分率をもって表すものとする。

(イ) 蓄積を計上するに至っていない幼齢林分については蓄積にかえて本数を用いるものとする。

(3) 植栽の基準

 植栽義務を課す森林

(ア) 令別表第2の第3号は、立木を伐採した後において現在の森林とおおむね同等の保安機能を有する森林を再生する趣旨で設けられたものであるから、植栽以外の方法により的確な更新が期待できる場合には、これを定めないものとする。この場合において、人工造林に係る森林及び森林所有者が具体的な植栽計画を立てている森林については、原則として定めるものとする。

(イ) 法第34条第2項の許可又は規則第22条の11第1項第5号の協議の同意を伴う場合において、保安機能の維持上問題がないと認められるときには、当該許可又は当該同意の際に条件として付した行為の期間内に限り定めることを要しないものとする。

 植栽本数

規則付録第11の当該森林において、植栽する樹種ごとに、同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される1ヘクタール当たりの当該森林の単層林の材積を標準伐期齢で除して得た数値は、原則として、当該森林の森林簿又は森林調査簿(以下「森林簿等」という。)に示されている植栽する樹種に係る地位級(樹種別に伐期総平均成長量を立方メートル単位の等級に区分したものをいう。以下同じ。)をもって表すこととする。ただし、当該森林の森林簿等に植栽する樹種に係る地位級が示されていない場合には、近傍類似の森林の森林簿等に示されている当該樹種又は当該樹種と同等の生育が期待される樹種に係る地位級とし、植栽本数は、別表第3を基準として定めるものとする。

 植栽樹種

令別表第2の第3号(三)の経済的利用に資することができる樹種については、当該保安林の指定目的、地形、気象、土壌等の状況及び樹種の経済的特性等を踏まえて、木材生産に資することができる樹種に限らず、幅広い用途の経済性の高い樹種を定めることができるものとする。

(指定申請書の受理)

第5条 法第27条第1項に規定する保安林の指定に直接の利害関係を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 保安林の指定に係る森林の所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者

(2) 保安林の指定により直接利益を受ける者又は現に受けている利益を直接害され、若しくは害されるおそれがある者。ただし、保安林の指定により直接利益を受ける者については、別表第4を基本的な考え方とし、現地の実態をも踏まえながら適切に対処するものとする。

2 申請者が当該申請に係る指定に直接の利害関係を有する者であるかについては、前項及び添付されている次の書類により判断するものとし、これらの書類が添付されていない場合には、遅滞なく、申請者にその補正を求めるものとする。

(1) 当該申請者が当該申請に係る森林の所有者である場合

 当該申請に係る森林の土地が登記されている場合

(ア) 当該申請者が、登記簿に登記された所有権、地上権、貸借権その他の権利の登記名義人(以下「登記名義人」という。)である場合には、登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明した者に限る。)

(イ) 当該申請者が、登記名義人でない場合には、登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明した者に限る。)及び公正証書、戸籍の謄本又は売買契約書の写しその他当該申請者が当該森林の土地について登記名義人又はその承継人から所有権、地上権、貸借権その他の権利を取得していることを証する書類

 当該申請に係る森林の土地が登記されていない場合

固定資産課税台帳に基づく証明書その他当該申請者が当該森林の土地について、その上に木竹を所有し、及び育成することにつき正当な権原を有する者であることを証する書類

(2) 当該申請者が当該申請に係る森林の所有者以外の者である場合

当該申請により森林の保安機能が維持強化又は弱化されることによって、直接利益又は損失を受けることとなる土地、建築物その他の物件(以下「土地等」という。)について権利者であることを証する登記事項証明書その他当該土地等について正当な権原を有する者であることを証する書類

3 指定申請書に添付する図面は、指定位置図及び保安林指定図とする。

4 申請が不適法であって、補正することができるものであるときは直ちにその補正を求め、補正することができないものであるときは却下するものとする。

(指定に係る調査等)

第6条 保安林の指定に際しては、実地調査を行うほか適宜十分な調査を行い、次の書類を作成の上、指定の適否を判断するものとする。

(1) 保安林指定調書

(2) 保安林位置図

(3) 保安林指定調査地図

(4) その他必要な書類

2 保安林に指定しようとする区域が、やむを得ず1筆の土地の一部であるときは、後日現地をめいりょうに確認できるようにしておくものとする。

(保安林予定森林の告示等)

第7条 法第30条又は第30条の2の規定に基づく掲示の内容は、保安林予定森林の告示の内容に準ずるものとする。

2 法第30条又は第30条の2の規定に基づく森林所有者等への通知には、次の事項を含めるものとする。

(1) 同一の単位とされる保安林において伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる面積(保安林の面積の異動等により変更することがある旨を付記する。)

(2) 伐採種を定めない森林においてする主伐は、皆伐によることができる旨

(3) 標準伐期齢

(4) 指定施業要件に従って樹種又は林相を改良するために伐採をするときは、伐採跡地の植栽について条件を付することがある旨

(5) その他必要な事項

3 指定の申請に係る森林について所在場所の名称又は地番の変更があったときは、速やかに報告する。

4 指定目的の変更のためにする指定は、現に定められている指定目的に係る保安林の解除と同時又は解除前に行うものとする。この場合において、法第30条及び第30条の2の規定による通知書には、指定目的の変更のためにする指定である旨を付記するものとする。

5 現に保安林に指定されている森林について、その指定の目的以外の目的を達成するため重ねて保安林に指定する場合(以下「兼種保安林の指定」という。)における法第30条及び第30条の2の規定による通知書には、従前の指定目的に新たな目的を追加するための指定である旨を付記するものとする。

6 保安林の指定の申請に対し、指定をしない旨の処分をした場合には、遅滞なく申請者に対し指定をしない旨及びその理由を記載した書面を送付して通知するものとする。

7 保安林予定森林について、事情の変更及びその他の理由により指定を取り止める場合には、当該保安林予定森林に係る告示、掲示及び通知を取り消すものとする。

(指定の通知)

第8条 法第33条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく森林所有者等への保安林の指定の通知(以下「指定通知」という。)に当たっては、あらかじめ当該指定に係る森林所有者が法第30条又は第30条の2の規定による保安林予定森林の通知をした森林所有者と同一人であるかどうかを確認し、森林所有者に異動があった場合には新森林所有者を通知の相手方とする。

2 指定通知の内容が法第30条又は第30条の2の規定による保安林予定森林の通知の内容と同一である場合には、森林所有者に異動があった場合を除き、通知書に保安林予定森林についての通知の内容と同一である旨を記載すれば足りるものとする。

3 指定に係る森林が1筆の土地の一部である場合には、指定通知に当該部分を明示した図面を添付するものとする。ただし、森林所有者に異動があった場合を除き、当該区域が保安林予定森林の区域と同一である場合は、この限りでない。

4 指定目的の変更のためにする指定及び兼種保安林の指定に係る指定通知については、前条第5項及び第6項を準用するものとする。

第3章 保安林の解除

(解除の理由)

第9条 法第26条又は第26条の2の規定に基づく解除に関する区分は、次によるものとする。

(1) 法第26条第1項又は第26条の2第1項に規定する指定の理由が消滅したときとは、次の各号のいずれかに該当することをいう。

 受益の対象が消滅したとき。

 自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく困難と認められるとき。

 当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設等が設置されたとき、又はその設置が極めて確実と認められるとき。

 森林施業を制限しなくても受益の対象を害するおそれがないと認められるとき。

(2) 法第26条第2項又は第26条の2第2項に規定する公益上の理由により必要が生じたときとは、保安林を土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により土地を収用し若しくは使用できることとされている事業又はこれに準ずるものの用に供する必要が生じたときとするものとする。

(転用を目的とする解除の審査に当たっての級地区分)

第10条 保安林を次に掲げる基準に従い第1級地及び第2級地に区分する。

(1) 第1級地は、次のいずれかに該当する保安林とする。

 国有林野事業特別会計法(昭和22年法律第38号)第1条第4項に規定する治山事業の施行地(同法施行前のこれに相当する事業の施行地を含む。)であるもの(事業施行後10年(保安林整備事業、防災林造成事業などにより森林の整備を実施した区域にあっては、事業施行後20年(法第39条の7第1項の規定により保安施設事業を実施した森林にあっては事業施行後30年))を経過し、かつ、現在その地盤が安定しているものを除く。)

 傾斜度が25度以上のもの(25度以上の部分が局所的に含まれている場合を除く。)その他地形、地質等からして崩壊しやすいもの

 人家、校舎、農地、道路等国民生活上重要な施設に接近して所在する保安林であって、当該施設等の保全又はその機能の維持に直接重大な関係があるもの

 海岸に接近して所在するものであって、林帯の幅が250メートル未満であるもの

 保安林の解除に伴い残置し又は造成することとされたもの

(2) 第2級地は、前号に掲げる第1級地以外の保安林とする。

(転用を目的とする解除の方針)

第11条 解除のうち、保安林を森林以外の用途に供すること(以下「転用」という。)を目的とするものについては、それぞれ次の各号に掲げる要件を備えなければならないものとする。

(1) 指定の理由の消滅による解除

 級地区分

(ア) 前条第1号の第1級地に該当する保安林については、原則として、解除は行わないものとする。

(イ) 第2級地に該当する保安林については、地域における保安林の配備状況等及び当該転用の目的、態様、規模等を考慮の上、やむを得ざる事情があると認められ、かつ、当該保安林の指定の目的の達成に支障がないと認められる場合に限って転用に係る解除を行うものとする。

 用地事情 保安林の転用の目的に係る事業又は施設の設置(以下「事業等」という。)による土地利用が、その地域における公的な各種土地利用計画に即したものであり、かつ、当該転用の目的、その地域における土地利用の状況等からみて、その土地以外に他に適地を求めることができないか、又は著しく困難であること。

 面積 保安林の転用に係る土地の面積が、次のように当該転用の目的を実現する上で必要最小限度のものであること。

(ア) 転用により設置しようとする施設等について、法令等により基準が定められている場合には、当該基準に照らし適正であること。

(イ) 大規模、かつ、長期にわたる事業等でのための転用に係る解除の場合には、当該事業等の全体計画及び期別実施計画が適切なものであり、かつ、その期別実施計画に係る転用面積が必要最小限度のものであること。

 実現の確実性 次の事項のすべてに該当し、申請に係る事業等を行うことが確実であること。

(ア) 事業等に関する計画の内容が具体的であり、当該計画どおり実施されることが確実であること。

(イ) 事業等を実施する者(以下「事業者」という。)が当該保安林の土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。

(ウ) 事業者が事業等を行うため当該保安林と併せて使用する土地がある場合において、その土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。

(エ) (イ)及び(ウ)の土地の利用又は事業等について、法令等による許認可等を必要とする場合には、当該許認可等がなされていること又はなされることが確実であること。

(オ) 事業者に当該事業等を遂行するのに十分な信用、資力及び技術があることが確実であること。

 利害関係者の意見 転用の目的を実現するため保安林を解除することについて、当該保安林の解除に利害関係を有する市町村の長の同意及びその解除に直接の利害関係を有する者の同意を得ているか又は得ることができると認められるものであること。

 その他の満たすべき基準

(ア) 転用に係る保安林の指定の目的の達成に支障のないよう、転用に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設(以下「代替施設」という。)の設置等の措置が講じられ、又は確実に講じられること。この場合において、代替施設には、当該転用に伴って土砂が流出し、崩壊し、又はたい積することにより、付近の農地、森林その他の土地若しくは道路、鉄道その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に被害を与えるおそれがある場合における当該被害を防除するための施設を含むものとする。

(イ) 当該事業等が別紙1に示す基準に適合するものであること。

(ウ) 転用に係る保安林の面積が5ヘクタール以上である場合又は事業者が所有権その他の当該土地を使用する権利を有し事業等に供しようとする区域内の森林の面積に占める保安林の面積の割合が10パーセント以上である場合(転用に係る保安林の面積が1ヘクタール未満の場合を除く。)であって、水資源のかん養又は生活環境の保全形成等の機能を確保するため代替保安林の指定を必要とするものにあっては、原則として、当該転用に係る面積以上の代替保安林とすべき森林が確保されるものであること。

(2) 公益上の理由による解除

 級地区分

(ア) 前条第1号の第1級地については、転用の態様、規模等からみて国土の保全等に支障がないと認められるものを除き、原則として、解除は行わないものとする。

(イ) 第2級地については、前号アと同様とする。

 用地事情 前号イと同様とする。

 面積 前号ウと同様とする。

 実現の確実性 前号エ(ア)から(エ)までの事項のすべてに該当し、申請に係る事業等を行うことが確実であること。

 利害関係者の意見 前号オと同様とする。

 その他の満たすべき基準 前号カに準じた措置が講じられるものであること。

2 保安林は、制度の趣旨からして森林以外の用途への転用を抑制すべきものであり、転用のための保安林の解除に当たっては、保安林の指定の目的並びに国民生活及び地域社会に果たすべき役割の重要性にかんがみ、地域における森林の公益的機能が確保されるよう森林の保全と適正な利用との調整を図る等厳正かつ適切な措置を講ずるとともに、当該転用が、保安林の有する機能に及ぼす影響の少ない区域を対象とするよう努めるものとする。

(解除申請書の受理)

第12条 法第27条第1項に規定する保安林の解除に直接の利害関係を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 保安林の解除に係る森林の所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者

(2) 保安林の解除により直接利益を受ける者又は現に受けている利益を直接害され、若しくは害されるおそれがある者。ただし、保安林の解除により現に受けている利益を直接害され、若しくは害されるおそれがある者については、別表第4を基本的な考え方とし、現地の実態をも踏まえながら適切に対処するものとする。

2 申請者が当該申請に係る解除に直接の利害関係を有する者であるかの判断は、前号及び第5条第2項に掲げる書類により判断するものとする。

3 解除申請書に添付する図面は、解除位置図及び保安林解除図とする。

4 申請書に添付する面積計算図は、実測図とする。ただし、転用を目的としない場合にはこの限りでない。

5 申請書に添付する転用の目的に係る事業又は施設に関する計画書(規則第15条第2項第1号の規定に基づく計画書をいう。)は、次の事項を記載した書類、転用に係る区域及びそれに関連する区域並びにそれらの区域内に設置される施設の配置図、縦横断面図その他実施設計に関する図面並びに土量計算等に関する書類とする。

(1) 転用の目的に係る事業又は施設の名称

(2) 事業者の氏名(法人及び法人でない団体にあっては名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地とし、法人でない団体にあっては代表者の住所とする。)

(3) 事業等の用に供するため当該保安林を選定した理由

(4) 事業等を実施する者が当該保安林の土地を使用する権利の種類及び当該権利の取得の状況

(5) 事業等に要する資金の総額及びその調達方法

(6) 事業等に要する経費の項目(用地費、土木工事費、建築工事費、諸掛費等)ごとの員数、単価、金額及びその内訳

(7) 事業等に関する工事を開始する予定の日、当該工事の工程並びに当該工事により設置される施設の種類、規模、構造及び所在

(8) その他参考となるべき事項

6 申請書に添付する代替施設(規則第15条第2項第2号の規定に基づく機能を代替する施設をいう。)の設置に関する計画書は、次の事項を記載した書類及び代替施設の配置図、縦横断面図その他実施設計に関する図面とする。

(1) 代替施設を設置する土地を使用する権利の種類及び取得の状況

(2) 代替施設の設置に要する資金の総額及びその調達方法

(3) 代替施設の設置に要する経費の項目(用地費、土木工事費、建築工事費、諸掛費等)ごとの員数、単価、金額及びその内訳

(4) 代替施設に関する工事を開始する予定の日、当該工事の工程並びに代替施設の種類、規模、構造及び所在

(5) その他参考となるべき事項

7 事業等及び代替施設の設置について行政庁の免許、許可、認可その他の処分(以下「許認可」という。)を必要とする場合の添付書類は次によるものとする。

(1) 行政庁の許認可に係る申請の状況を記載した書類は、次のとおりとする。

 申請中の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記載した書類

 申請をしていない許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請予定時期を記載した書類

(2) 許認可があったことを確認する書類は、当該許認可を行った行政庁が発行した証明書又は許認可の写しとする。

8 申請が不適法であって、補正することができるものであるときは直ちにその補正を求め、補正することができないものであるときは却下するものとする。

(解除に係る調査等)

第13条 保安林の解除に係る調査等については、第6条を準用するものとする。この場合において、「指定」とあるのは「解除」と読み替えるものとする。

(解除予定保安林の告示等)

第14条 法第26条の2第4項の農林水産大臣の同意を要する保安林の解除は、同意を得た後に解除予定保安林の告示を行う。

2 解除予定保安林の告示等については、第7条(第1項第5項及び第6項を除く。)を準用するものとする。この場合において、「保安林予定森林」とあるのは「解除予定保安林」と読み替えるものとする。

(代替施設の設置等の確認)

第15条 町長は、下記の転用に係る解除予定保安林について、法第30条又は第30条の2第1項の告示の日から40日を経過した後(法第32条第1項の意見書の提出があったときは、これについて同条第2項の意見の聴取を行い、法第30条の2第1項に基づき告示した内容を変更しない場合に限る。)に、事業者に対し、代替施設の設置等を速やかに講じるよう指導するとともに、法第34条第2項の許可(以下「作業許可」という。)に係る行為が終了した旨の報告がなされたときは、代替施設の設置等が講じられたか確認を行うものとする。

2 法第32条第2項の意見の聴取を行い、法第30条の2第1項に基づき告示した内容を変更する場合には、法第30条の2第1項に基づき改めて告示を行うなどの手続きを行うことが必要であり、事業者に対し、代替施設の設置等に着手しないよう指導するものとする。

(1) 法第26条第1項又は第26条の2第1項の規定による解除

(2) 法第26条第2項又は第26条の2第2項の規定による解除であって令第2条の3に規定する規模を超え、かつ、法第10条の2第1項第1号から第3号までに該当しないもの

(解除の告示等)

第16条 前条第2項第1号及び第2号の解除に係る法第33条第6項において準用する同条第1項の規定による解除の告示は、前条の確認の後に行うものとする。

2 法第33条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく森林所有者等への保安林の解除の通知(以下「解除通知」という。)については、第8条(第4項を除く。)を準用するものとする。この場合において、「指定通知」とあるのは「解除通知」と、「保安林予定森林」とあるのは「解除予定保安林」と読み替えるものとする。

第4章 保安林の指定施業要件の変更

(指定施業要件の変更を行う場合)

第17条 災害の発生等に伴い保安林に係る指定施業要件を変更しなければ当該保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至った場合又は指定施業要件として植栽の方法、期間及び樹種が定められていない保安林において植栽が行われた場合には、法第33条の2第2項の申請がなくても、同条第1項の規定に基づく指定施業要件の変更を遅滞なく行うものとする。

2 指定施業要件として植栽が定められている保安林については、法第34条第2項の許可を伴う場合であって保安機能の維持上問題がないと認められるときは、当該指定施業要件を変更し、当該許可の際に条件として付した行為の期間内に限り植栽することを要しない旨を当該指定施業要件とすることができるものとする。

(指定施業要件の変更申請書の受理)

第18条 指定施業要件の変更に係る申請書の受理については、第5条を準用するものとする。この場合において、「指定位置図」とあるのは「施業要件変更位置図」と、「保安林指定図」とあるのは「保安林指定施業要件変更地図」と読み替えるものとする。

(指定施業要件の変更に係る調査等)

第19条 保安林の指定施業要件の変更に係る調査等については、第6条を準用するものとする。

(指定施業要件変更予定保安林の告示等)

第20条 法第33条の3において準用する第30条及び第30条の2の規定に基づく指定施業要件変更予定保安林の告示等については、第7条(第5項及び第6項を除く。)を準用するものとする。この場合において、「保安林予定森林」とあるのは「指定施業要件変更予定保安林」と読み替えるものとする。

(指定施業要件の変更の通知)

第21条 法第33条の3において準用する第33条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく森林所有者等への保安林の指定施業要件の変更の通知(以下「指定施業要件変更通知」という。)については、第8条(第4項を除く。)を準用するものとする。この場合において、「指定通知」とあるのは「指定施業要件変更通知」と、「保安林予定森林」とあるのは「指定施業要件変更予定保安林」と読み替えるものとする。

第5章 異議意見書

(異議意見書の受理)

第22条 法第32条第1項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の意見書を提出しようとする者が当該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であるか否かの判断は、第5条第1項及び第2項の規定を準用するものとする。

2 法第32条第1項に規定する意見書は、意見に係る森林及び理由が共通である場合に限り連署して提出することができるものとする。

3 法第32条第1項の規定に基づき提出された意見書が、同項に規定する期間の経過後に差し出されたものその他不適法なものであるときは、これを却下するものとする。この場合において、当該却下は意見書提出者に対し理由を付した書面を送付するものとする。

(意見聴取会の期日等の公示)

第23条 法第32条第3項の規定に基づく意見の聴取の期日等の公示は、関係市町村の事務所及び意見の聴取の場所に掲示してするものとする。

第6章 保安林における制限

(立木伐採許可申請の適否の判定)

第24条 令別表第2の第1号(一)ロの択伐とは、森林の構成を著しく変化させることなく逐次更新を確保することを旨として行う主伐であって、次に掲げるものとする。

(1) 伐採区域の立木をおおむね均等な割合で単木的又は10メートル未満の幅の帯状に選定してする伐採

(2) 樹群を単位とする伐採で当該伐採によって生ずる無立木地の面積が0.05ヘクタール未満であるもの

2 令別表第2の第1号(二)イの樹冠疎密度は、その森林の区域内における平均の樹冠疎密度を示すものではなく、その森林の区域内においてどの部分に20メートル平方の区域をとったとしても得られる樹冠疎密度とするものとする。

3 令別表第2の第2号(一)ロの1箇所とは、立木の伐採により生ずる連続した伐採跡地(連続しない伐採跡地があっても、相隣する伐採跡地で当該伐採跡地間の距離(当該伐採跡地間に介在する森林(未立木地を除く。)又は森林以外の土地のそれぞれについての距離をいう。)が20メートル未満に接近している部分が20メートル以上にわたっているものを含む。)をいう。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。

(1) 形状が一部分くびれている伐採跡地で、そのくびれている部分の幅が20メートル未満であり、その部分の長さが20メートルにわたっているものを除く。

(2) 形状が細長い伐採跡地で、あらゆる部分の幅が20メートル未満であるもの及びその幅が20メートル以上の部分があっても、その部分の長さが20メートル未満であるものについては、令別表第2の第1号(一)ロの規定は適用されない。

4 国有林の保安林の立木で主伐をすることのできるものは、当該国有林の所在する市町村における当該国有林の近傍類似の民有林の当該樹種に係る標準伐期齢以上のものとする。

5 規則第22条の3第1項の前回の択伐には、規則第22条の8第1項第1号から第9号までに掲げる伐採は含まれないものとする。

6 前回の主伐の方法が択伐によらない場合における規則第22条の3第1項の適用については、当該択伐によらない前回の伐採を前回の択伐とみなすものとする。

7 規則第22条の3第1項の「前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積」が不明である場合には、同項の択伐率は、当該森林の年成長率(年成長率が不明な場合には、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積に対する当該森林の総平均成長量の比率)に前回の択伐の終わった日を含む伐採年度から伐採をしようとする前伐採年度までの年度数を乗じて算出するものとする。

8 規則付録第10の当該森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積は、原則として、森林簿等に示されている当該森林の樹種に係る地位級に対応する収穫表に基づき、当該樹種の単層林が標準伐期齢(当該森林が複数の樹種から構成されている場合にあっては、伐採時点の構成樹種の平均年齢)に達した時点の収穫予想材積をもって表すものとする。

9 伐採跡地に点在する残存木又は点生する上木の伐採は間伐に該当する場合を除き皆伐による伐採として取り扱うものとし、その面積は伐採する立木の占有面積とするものとする。

10 許可に係る伐採の方法が第4条第1項第1号ア(ウ)の伐採方法の特例に該当する場合は、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められるときに限り許可をするものとする。ただし、許可に条件を付することによって支障をきたさないこととなる場合は、この限りでない。

(立木伐採許可申請の処理及び植栽の義務)

第25条 法第34条第1項に規定する立木の伐採の許可の申請があったときは、規則第22条の6第2項の図面等が添付されているか確認するとともに、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、申請が不適法であって、補正することができるものであるときは、直ちにその補正を求め、補正することができないものであるときは、申請者に対し理由を付した書面を送付して却下するものとする。

2 令第4条の2第5項の規定による不許可の通知には、不許可の理由を付記するものとする。

3 許可申請に係る立木の伐採行為について他の法令により行政庁の許認可を必要とする場合であって、当該許認可がなされる前に許可したときは、当該許認可を必要とする旨その他必要な事項を許可の通知書に付記するものとする。

4 規則第22条の15第1号の規定による認定は、森林所有者から認定の請求があった場合又は町長が必要であると認めた場合において、次のいずれかに該当するときに限り行うものとする。

(1) 火災、風水害その他の非常災害(以下「非常災害」という。)により当該伐採跡地の現地の状況に著しい変更が生じたため、植栽が不可能となった場合又は法第33条の2第1項の規定により指定施業要件を変更する時間的な余裕がない場合。ただし、時間的余裕がない場合には、指定施業要件の変更により植栽の方法、期間又は樹種が変更されたときは、その変更されたところに従って植栽をしなければならない旨を付して認定するものとする。

(2) 非常災害により当該伐採跡地までの通行が困難になり又は苗木若しくは労務の調達が著しく困難になったため、森林所有者が当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間又は樹種に従って植栽することが著しく困難となった場合。ただし、植栽の義務を停止する期間及び必要に応じて植栽の方法又は樹種を明らかにして認定するものとする。

5 規則第22条の15第2号の規定による認定は、森林所有者から認定の請求があった場合において、次のいずれにも該当しないときに行うものとし、この認定に当たっては、伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して5年を超えない範囲で植栽の義務を猶予する期間を明らかにすることとする。

(1) 当該伐採跡地が、当該保安林に係る指定施業要件に適合しない択伐による伐採により生ずるものである場合

(2) 当該伐採跡地における稚樹の発生状況、母樹の賦存状況、更新補助作業の実施予定その他の状況からみて、植栽の義務を猶予することができる期間内において、当該保安林に係る指定施業要件に植栽することが定められている樹種の苗木と同等以上の天然に生じた立木(当該樹種の立木に限る。)による更新が期待できない場合

6 国有林を管理する国の機関が当該国有林について規則第22条の15第1号又は第2号の規定による認定を求めようとする場合にあっては、認定の請求に代えて町長に協議を行い、同意を得るものとする。

7 植栽本数等

(1) 規則第22条の4第2項の適用は、指定施業要件として伐採種が定められていない森林において、択伐による伐採が行われる場合についても適用するものとする。

(2) 指定施業要件として定められている複数の樹種を植栽するときは、樹種ごとに、植栽する1ヘクタール当たりの本数を規則第22条の4第1項又は第2項の規定により算出される植栽本数で除した値を求め、その総和が1以上となるよう植栽するものとする。

(立木伐採許可の条件)

第26条 法第34条第6項の規定に基づき立木の伐採の許可に付する条件は、次によるものとする。

(1) 伐採の期間については、必ず条件を付する。

(2) 伐採木を早期に搬出しなければ森林病害虫が発生し若しくはまん延するおそれがある場合又は豪雨等により受益の対象に被害を与えるおそれがある場合その他公益を害するおそれがある場合には、搬出期間について条件を付する。

(3) 土しゅら、地びきその他特定の搬出方法によることを禁止しなければ、立木の生育を害し又は土砂を流出若しくは崩壊させるおそれがある場合には、禁止すべき搬出方法について条件を付する。

(4) 当該伐採の方法が第4条第1項第1号ア(ウ)の伐採方法の特例に該当するものであって第24条第6項のただし書に該当する場合には当該条件を、当該伐採跡地について植栽によらなければ樹種又は林相を改良することが困難と認められる場合には植栽の方法、期間及び樹種について条件を付する。

(皆伐面積の縮減)

第27条 皆伐による立木の伐採の許可申請(2月1日の公表に係るものを除く。)について、令第4条の3第1項第1号の規定により縮減するに当たり、令第4条の2第4項の残存許容限度が当該申請に係る森林の森林所有者等が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となっている森林の年伐面積の限度の合計に満たない場合には、当該合計に対する残存許容限度の比率を森林所有者の年伐面積に乗じて得た面積を令第4条の3第1項第1号の年伐面積とみなして計算するものとする。

2 令第4条の3第1項第4号の規定による縮減は、少なくとも次の事項を考慮して行うものとする。

(1) 当該箇所に係る申請が1である場合には、保安機能が高い部分の立木を残存させること。

(2) 当該箇所に係る申請が2以上ある場合には、申請面積に応じてすること。ただし、保安上の影響の差が明白な場合にはこれを考慮すること。

(伐採に係る許可期間延長及び届出の処理)

第28条 法第34条第8項及び第9項及び規則第22条の8第1項第5号から第9号までの届出があったときは、規則第22条の8第3項の図面等が添付されているか確認するとともに(法第34条第8項及び第9項を除く。)、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、届出が不適法であって、補正することができるものであるときは、直ちにその補正を求め、補正することができないものであるときは、届出者に対し理由を付した書面を送付して却下するものとする。

2 許可の条件として付した期間が経過したとき(立木の伐採について法第34条第8項の届出がなされている場合を除く。)は、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、申請に係る行為がなされたかどうかを確認するものとし、立木の伐採について法第34条第8項の届出がなされていない場合は、許可を受けた者に対し届出をするよう指導するものとする。

3 伐採許可期間内に伐採が終了しない場合に、第26条第1項第1号に定める許可条件に「ただし、やむをえない事由によりこの期間に伐採を終了できないときは、60日を超えない範囲内で期間の延長を申請することができる。」旨の条件が付されているときに限り、保安林(保安施設地区)内立木伐採許可期間延長申請を提出し期間延長承認を得ることができるものとする。

4 択伐による立木の伐採がなされた場合には、当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を把握し、当該材積を保安林台帳に記載するものとする。

(土地の形質の変更等の行為)

第29条 法第34条第2項に掲げる行為については、別表第6のほか次に掲げるとおりである。

(1) 立竹の伐採は、立竹を伐り取ることにより当該保安林を維持できないおそれのある行為であってササの刈払は含まれない。

(2) 立木の損傷は、立木を損ない傷つけることにより立木の生育を阻害するおそれのある行為であり、次の行為はこれに該当しない。

 樹冠の外樹皮の剥離(桧皮・桜皮のはく皮、虫害防除のための荒皮むき等)

 生長錘等による樹幹のせん孔、ステイプル・針・釘等の打付け、極印の打刻、品等調査のための打突等

 枯枝又は葉量を大幅に減少させず樹幹を損傷しない生枝の切除(歩道のかぶり取りのための枝の切除、測量の見通し確保のための枝の切除等)

 病虫害の治癒又は樹盛の回復のために行う腐朽部分の切除等

 立木からのキノコの採取及び立竹の損傷

(3) 下草、落葉又は落枝の採取は、下草、落葉又は落枝を選んで拾い取ることにより土壌の生成が阻害され、又は土壌の理学性が悪化若しくは土壌が流亡するおそれのある行為であり、表土を露出させない範囲の下草、落葉又は落枝の収集(数株程度の下草・数枚程度の落葉・数本程度の落枝の収集)、下草の刈払、下草、落葉又は落枝を一時的に除去した後に直ちに復元する行為、キノコ及びタケノコの採取はこれに該当しない。

(4) 家畜の放牧は、牛、馬、羊などを放し飼いにすることにより立木の生育に支障を及ぼし又は土砂が流出し若しくは崩壊するおそれのある行為であり、立木の根系を露出又は損傷せず、下草、落葉又は落枝によって収集後の地表が被覆される程度の、土石の拾集(数個程度の石の拾集等)は該当しない。

(5) 土石又は樹根の採掘は、土や岩石を掘って、その中の土石又は樹根を取ることにより立木の生育を阻害するか又は土砂が流出し、若しくは崩壊するおそれのある行為であり、立木の根系を露出又は損傷せず、下草、落葉又は落枝によって拾集後の地表が被覆される程度の、土石の拾集(数個程度の石の拾集等)は該当しない。

(6) 開墾その他の土地の形質を変更する行為は、土地の形状又は性質を復元できない状態にするおそれのある次に掲げる行為であり、立木の更新又は生育の支障とならず、かつ掘削又は盛土をしないか又は一時的にした後に直ちに復元する行為(杭・測量杭の挿入、基礎・境界標・炭焼窯の埋設、挿入又は埋設した物件の採掘、施肥、標識・道標・案内板・作業小屋・トイレ・集材路の設置又は改築、人の通行及び車両の通行等)は該当しない。

 農地の造成

 砂、砂利又は転石の採取

 鉱物の採掘

 宅地の造成

 土砂捨てその他物件のたい積

 建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築

 土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為その他の植生に影響を及ぼす行為

(作業許可申請の適否の判定)

第30条 申請に係る行為が次のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の許可をしないものとする。ただし、解除予定保安林において、法第30条又は第30条の2第1項の告示の日から40日を経過した後(法第32条第1項の意見書の提出があったときは、これについて同条第2項の意見の聴取を行い、法第30条の2第1項に基づき告示した内容を変更しない場合に限る。)に当該解除に係る事業等及び代替施設の設置に関する計画書の内容に従い行う場合並びに別表第5に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 立竹の伐採については、当該伐採により当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 立木の損傷については、当該損傷により立木の生育を阻害し、そのため保安林の指定目的の達成に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 下草、落葉又は落枝の採取については、当該採取により土壌の生成が阻害され、又は土壌の理学性が悪化若しくは土壌が流亡する等により当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合

(4) 家畜の放牧については、当該放牧により立木の生育に支障を及ぼし又は土砂が流出し若しくは崩壊し、そのため当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合

(5) 土石又は樹根の採掘については、当該採掘(鉱物の採掘に伴うものを含む。)により立木の生育を阻害するか又は土砂が流出し、若しくは崩壊しそのため当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合。ただし、当該採掘による土砂の流出又は崩壊を防止する措置が講じられる場合において、2年以内に当該採掘跡地に造林が実施されることが確実と認められるときを除く。

(6) 開墾その他の土地の形質を変更する行為については、農地又は宅地の造成、道路の開設又は拡幅、建築物その他の工作物又は施設の新設又は増設をする場合、一般廃棄物又は産業廃棄物の堆積をする場合及び土砂捨てその他物件の堆積により当該保安林の保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある場合

2 申請に係る行為を行うに際し当該行為をしようとする区域の立木を伐採する必要がある場合で、当該立木の伐採につき法第34条第1項の許可を要するときに、当該許可又は届出がなされていないときは許可しないものとする。

(作業許可申請の処理)

第31条 法第34条第2項の許可の申請があったときは、規則第22条の9第1項の図面等が添付されているか確認するとともに、実地調査を行うほか適宜十分な調査を行い、申請が不適法であって、補正することができるものであるときは、直ちにその補正を求め、補正することができないものであるときは、申請者に対し理由を付した書面を送付して却下するものとする。

2 法第34条第2項の許可の申請に対する許可又は不許可の通知は、書面により行うものとし、不許可の場合は、当該不許可の理由を付するものとする。

3 許可申請に係る立竹の伐採その他の行為について他の法令により行政庁の許認可を必要とする場合であって、当該許認可がなされる前に許可したときは、当該許認可を必要とする旨その他必要な事項を通知書に付記するものとする。

(作業許可の条件)

第32条 法第34条第6項の規定に基づき土地の形質の変更等の行為の許可について付する条件は、次によるものとする。

(1) 許可の期間については、次により必ず条件を付する。

 第30条第1項のただし書に該当しない行為

(ア) 当該保安林について指定施業要件として植栽の期間が定められている場合は、原則として当該期間内に植栽することが困難にならないと認められる範囲内の期間とする。

(イ) 当該保安林について指定施業要件として植栽の期間が定められていない場合は、下草、落葉又は自家用薪炭の原料に用いる枝若しくは落枝の採取、一時的な農業利用及び家畜の放牧にあってはそれらの行為に着手する時から5年以内の期間、それら以外にあっては行為に着手する時から2年以内の期間とする。

 解除予定保安林において当該解除に係る事業等及び代替施設の設置に関する計画書の内容に従う行為については、当該計画書に基づき行為に着手する時から完了するまでの期間とする。

 別表第5に掲げる行為

(ア) 当該保安林について指定施業要件として植栽の期間が定められている場合は、原則として当該期間内に植栽することが困難にならないと認められる範囲内の期間とする。

(イ) 当該保安林について指定施業要件として植栽の期間が定められていない場合は、別表第5の1及び2にあっては、当該行為に着手する時から5年以内の期間又は当該施設の使用が終わるまでの期間のいずれか短い期間とし、別表第5の3及び4にあっては当該施設の使用又は当該行為が終わるまでの期間とする。

(2) 許可期間終了後、施設等の廃止又は撤去後、植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる場合(指定施業要件として植栽が定められている場合を除く。)には、植栽の方法、期間及び樹種について条件を付する。

(3) 家畜の放牧、土石又は樹根の採掘その他土地の形質を変更する行為に起因して、土砂が流出し、崩壊し、若しくは堆積することにより付近の農地、森林その他の土地若しくは道路、鉄道その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に被害を与えるおそれがある場合には、当該被害を防除するための施設の設置その他必要な措置について条件を付する。ただし、当該行為が解除予定保安林において当該解除に係る事業等及び代替施設の設置に関する計画書の内容に従って行われる場合に付する条件の内容は、当該計画書に基づいて定めるものとする。

(土地の形質の変更等の届出の処理)

第33条 法第34条第9項並びに規則第22条の11第1項第3号及び第4号の届出があったときは、規則第22条の11第3項の図面等が添付されているか確認するとともに(法第34条第9項を除く。)、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、届出が不適法であって、補正することができるものであるときは、直ちにその補正を求め、補正をすることができないものであるときは、届出者に対し理由を付した書面を送付して却下するものとする。

(択伐及び間伐の届出の処理)

第34条 法第34条の2第1項又は法第34条の3第1項の届出には、図面等を添付するものとする。

2 法第34条の2第1項又は法第34条の3第1項の届出があったときは、図面等が添付されているか確認するとともに、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、届出が不適法であって、補正することができるものであるときは、直ちにその補正を求め、補正をすることができないものであるときは、届出者に対し理由を付した書面を送付して却下するものとする。

第7章 違反行為

(監督処分)

第35条 法第38条の規定に基づく監督処分については次の場合に行う。

(1) 法第38条第1項又は第2項の中止命令は、立木竹の伐採その他の行為が法第34条第1項又は第2項の許可を受けずに行われた場合のほか、当該行為が同条第1項若しくは第2項の許可の内容若しくは許可に付した条件に違反していると認められる場合、同条第1項第6号若しくは第2項第4号の規定に該当するものでないと認められる場合又は偽りその他不正な手段により同条第1項若しくは第2項の許可を受けたものと認められる場合に行うものとする。

(2) 法第38条第1項又は第3項の造林命令は、立木の伐採が法第34条第1項の許可を受けずに行われた場合のほか、立木の伐採が、同項の許可の内容若しくは許可に付した条件に違反していると認められる場合、同項第6号の規定に該当するものでないと認められる場合若しくは偽りその他不正な手段により同項の許可を受けたものと認められる場合又は法第34条の2第1項の届出をせずに行われた場合であって、造林によらなければ当該伐採跡地につき的確な更新が困難と認められる場合に行うものとする。ただし、違反者が自発的に当該伐採跡地について的確な更新を図るため必要な期間、方法及び樹種により造林をしようとしている場合はこの限りでない。

(3) 法第38条第2項の復旧命令は、立竹の伐採その他の行為が法第34条第2項の許可を受けずに行われた場合のほか、当該行為が同項の許可の内容又は許可に付した条件に違反していると認められる場合、同項第4号の規定に該当するものでないと認められる場合又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けたものと認められる場合であって、当該違反行為に起因して、当該保安林の機能が失われ、若しくは失われるおそれがある場合又は土砂が流出し、崩壊し、若しくは堆積することにより付近の農地、森林、その他の土地若しくは道路、鉄道その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に被害を与えるおそれがある場合に行うものとする。

(4) 法第38条第4項の植栽命令は、指定施業要件として植栽の方法、期間及び樹種が定められている保安林において立木の伐採が行われ、当該植栽期間が満了した後も当該指定施業要件の定めるところに従って植栽が行われていない場合に行うものとする。

(監督処分を行うべき時期)

第36条 中止命令及び植栽命令は違反行為を発見したとき、造林命令及び復旧命令は当該命令を行う必要があると認めるときは、それぞれ遅滞なく行うものとする。

(監督処分の内容)

第37条 造林命令の内容は、当該保安林について指定施業要件として植栽の方法、期間及び樹種が定められている場合はその定められたところによるものとする。

2 法第38条第2項に規定する期間は、原則として、命令をする時から1年を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、同項に規定する復旧には、原形に復旧することのほか、原形に復旧することが困難な場合において造林又は森林土木事業の実施その他の当該保安林の従前の効用を復旧することを含むものとする。

3 法第38条第4項に規定する期間は、原則として指定施業要件として定められている植栽の期間の満了の日から1年を超えない範囲で定めるものとする。

第8章 標識の設置

(標識の様式)

第38条 保安林の標識に記載する保安林の名称は、第3条に掲げる種類とする。

2 保安林の標識の色彩は、次のとおりとする。

(1) 第1種標識の地は白色、文字は黒色

(2) 第2種標識の標板の地は黄色、文字は黒色

(3) 第3種標識の標板の地は白色、文字は黒色、略図の保安林の区域の境界線は赤色

(標識の設置の時期)

第39条 標識の設置は、保安林の指定について法第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた日又は法第47条の規定により保安林として指定されたものとみなされた日以降遅滞なく行うものとする。

(標識の設置地点)

第40条 標識は、次のいずれかに該当する地点に設置するほか、その他特に保安林の境界を示すのに必要な地点に設置するものとする。

(1) 道路に隣接する地点

(2) 広場、駐車場、野営場その他人の集まる場所に隣接する地点

(3) 農地、宅地その他森林以外の土地に隣接する地点

(標識の維持管理)

第41条 損壊等により設置した標識の効用が減じた場合には、修繕、再設置その他の所要の措置を講じるものとし、保安林が解除された場合には速やかに標識を撤去するものとする。

第9章 保安林台帳

(調製の時期)

第42条 法第39条の2第1項の規定に基づく保安林台帳の調製は、保安林の指定について法第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされたとき又は法第47条の規定により保安林として指定されたものとみなされたときに遅滞なく行うものとする。

(台帳の訂正)

第43条 保安林台帳の訂正に当たっては、登記簿の閲覧等の方法により保安林の所在場所の変更を的確に把握するよう措置するものとする。

2 記載事項の訂正を行った場合には、訂正の年月日及び原因を付記するものとする。

3 保安林の解除があったときは、保安林が解除された年月日及び当該保安林の解除に係る法第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による告示の番号とその他必要な事項を記載するものとする。

4 指定施業要件の変更があったときは、指定施業要件が変更された年月日及び当該指定施業要件の変更に係る法第33条の3において準用する法第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による告示の番号とその他必要な事項を記載するものとする。

第10章 保安施設地区

(保安施設地区の指定又は指定施業要件の変更申請書の受理)

第44条 法第44条において準用する法第27条第2項及び第3項並びに第33条の2第2項の規定に基づく保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請書の受理については、第5条を準用するものとする。

(保安施設地区に係る調査等)

第45条 保安施設地区の指定、解除又は指定施業要件の変更に係る調査については第6条を準用するものとする。

(保安施設地区予定地等の告示等)

第46条 法第44条において準用する法第30条の規定に基づく告示に掲載する保安施設地区予定地又は指定施業要件変更予定保安施設地区(以下「保安施設地区予定地等」という。)の所在場所は、原則として、標柱番号及びそれぞれの標柱が設置された土地の地番により表示するものとする。

2 法第44条において準用する法第30条の規定に基づく保安施設地区予定地等の通知には、当該指定に係る区域を明示した図面を添付するものとする。

3 法第44条において準用する法第30条の規定に基づく保安施設地区予定地等の告示、掲示及び通知については、第7条(第5項及び第7項を除く。)を準用するものとする。

(意見の聴取)

第47条 法第44条において準用する法第32条の規定に基づく意見の聴取については、第22条及び第23条を準用するものとする。

(指定又は指定施業要件の変更の告示等)

第48条 法第44条において準用する法第33条第1項の規定に基づく保安施設地区の指定又は指定施業要件の変更(以下「指定等」という。)の告示については、第7条を準用するものとする。

2 保安施設地区の指定等の通知には、当該指定等に係る区域を明示した図面を添付するものとする。ただし、当該指定等に係る区域が保安施設地区予定地等の区域と同一である場合には、土地所有者に異動があった場合を除き、図面の添付を省略することができるものとする。

3 保安施設地区の指定等の通知については、第8条第1項及び第2項を準用するものとする。

(保安施設地区における制限)

第49条 法第44条において準用する法第34条の規定に基づく保安施設地区における制限については、第24条から第34条までを準用するものとする。

(標識の設置)

第50条 法第44条において準用する法第39条第1項の規定に基づく標識の設置については、第38条から第41条までを準用するものとする。

(保安施設地区台帳)

第51条 法第46条の2第1項に規定する保安施設地区台帳は、地区ごとに調整するものとし、その保管及び調整については、第42条及び第43条を準用するものとする。

第11章 雑則

(調書等の様式)

第52条 この告示で規定されている調書等の様式は、別に定めるものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保安林の指定目的

保安林の種類

指定目的

水源かん養保安林

森林の樹木及び森林によって形成された落葉、落枝、林地土壌によって山地の降雨を地下に浸透させ、降雨直後の地表流下量を減少させることにより河川流量をほぼ一定にする機能であり、豪雨時、融雪時等の増水時に洪水ピークを下げる洪水調整機能と渇水緩和機能とによって、洪水の防止及び水源確保に資する。山地における林木の存在は、土壌の流亡を防止するばかりでなく、土壌の生成及びその理学性の向上に優れた効果をもっている。

土砂流出防備保安林

林木及び地表植生その他の地被物の直接間接の作用によって表土の流出及び林地の崩壊を防止する。

土砂崩壊防備保安林

主として林木の根系の物理的作用によって崩壊の発生を防止し、家屋、耕地、道路その他の公共施設等を直接に保護する。

飛砂防備保安林

海岸の砂地を森林で被覆することにより砂面に対する風衝を緩和して飛砂の発生を防止する場合と飛砂が海岸から内陸に進入するのを遮断防止する場合とがあるが、共に内陸部における土地の高度利用、住民の生活環境の保護を図るために配備される。

防風保安林

林冠をもって障壁を形成して風に抵抗してそのエネルギーを減殺し、これを防止撹乱して風下、風上に渦動流を生ぜしめ、風速を緩和して風害を防止する。

水害防備保安林

河川の洪水時における氾濫にあたって、主として樹幹による水制作用及び濾過作用並びに樹根による浸食防止作用によって水害の防止軽減を図る。

潮害防備保安林

津波又は高潮に際して、主として林木の樹幹によって波のエネルギーを減殺して、その被害を防ぐ場合と、風波の強い海岸において主として林冠によって強風による空気中の海水微粒子を捕捉するとともに風速を緩和して海水塩分による被害を防止するために配備する場合がある。

干害防備保安林

洪水、渇水を防止し、又は各種用水を確保する森林の水源かん養機能により局所的な用水源を保護するために配備される。昭和26年の森林法(現行法)が制定されるまでは、水源涵養林の名で設けられてきたもので、現行法では流域の保全のために必要なものを水源かん養保安林として局所的なものと区別することになった。

防雪保安林

飛砂防備及び防風保安林の項で述べた同様な機能によって吹雪(気象用語では「飛雪」という。)を防止するために設けられる。

防霧保安林

森林によって空気の乱流を発生せしめ霧の移動を阻止し、また、林木の枝葉によって霧粒を捕捉をして霧の害を防止する。

なだれ防止保安林

森林によってなだれの原因となる雪疵ができるのを防ぎ、また、山腹斜面の摩擦抵抗を大きくして雪がすべり出すのを防ぎ、あるいは一旦滑動したものの勢いを弱め、又は、方向を変えて無害な所へ誘導する等のために配備される。

落石防止保安林

林木の根系によって岩石を緊結固定して崩壊、転落を防止し、また、転落する石塊を山腹で阻止して、落石による危険を防止する。

防火保安林

耐火樹又は防火樹からなる防火樹帯により火炎に対して障壁を作り、火災の延焼を防止する。

魚つき保安林

水面に対する森林の陰影、投影、魚類等に対する養分の供給、水質汚濁の防止等の作用により魚類の棲息と繁殖を助ける。

航行目標保安林

海岸又は湖岸の付近にある森林で、地理的目標に好適なものを、主として付近を航行する漁船等の目標に供する。

保健保安林

森林による局所的な気象条件の緩和、塵埃、煤煙の濾過作用等及び市民のレクリエーション等の保健、休養の場として、生理的、心理的効果により公衆の保健、衛生に資する。

風致保安林

名所や旧跡の趣のある景色が森林によって価値づけられている場合にこれを保存する。

別表第2(第4条関係)

指定施業要件として定める伐採方法

保安林の種類

伐採の方法

水源かん養保安林

1 林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地、保安施設事業の施行地等の森林で土砂が崩壊し、又は流出するおそれがあると認められるもの及びその伐採跡地における成林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐(その程度が特に著しいと認められるものにあっては、禁伐)

2 その他の森林にあっては、伐採種を定めない。

土砂流出防備保安林

1 保安施設事業の施行地の森林で地盤が安定していないものその他の伐採をすれば著しく土砂が流出するおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐。

2 地盤が比較的安定している森林にあっては、伐採種を定めない。

3 その他の森林にあっては、択伐。

土砂崩壊防備保安林

1 保安施設事業の施行地の森林で地盤が安定していないものその他の伐採をすれば著しく土砂が崩壊するおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐。

2 その他の森林にあっては、択伐。

飛砂防備保安林

1 林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐。

2 その地表が比較的安定している森林にあっては、伐採種を定めない。

3 その他の森林にあっては、択伐。

防風保安林

防霧保安林

1 林帯の幅が狭小な森林(その幅がおおむね20メートル未満のものをいうものとする。)その他林況が粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐(その程度が特に著しいと認められるもの(林帯については、その幅がおおむね10メートル未満のものをいうものとする。)にあっては、禁伐)

2 その他の森林にあっては、伐採種を定めない。

水害防備保安林

潮害防備保安林

防雪保安林

1 林況粗悪な森林及び伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐。

2 その他の森林にあっては、択伐。

干害防備保安林

1 林況が粗悪な森林並びに伐採の方法を制限しなければ、急傾斜地等の森林で土砂が流出するおそれがあると認められるもの及び用水源の保全又はその伐採跡地における成林が困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、択伐(その程度が特に著しいと認められるものにあっては、禁伐)

2 その他の森林にあっては、伐採種を定めない。

なだれ防止保安林

落石防止保安林

1 緩傾斜地の森林その他なだれ又は落石による被害を生ずるおそれが比較的少ないと認められる森林にあっては、択伐。

2 その他の森林にあっては、禁伐。

防火保安林

禁伐。

魚つき保安林

1 伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐。

2 魚つきの目的に係る海洋、湖沼等に面しない森林にあっては伐採種を定めない。

3 その他の森林にあっては、択伐。

航行目標保安林

1 伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐。

2 その他の森林にあっては、択伐。

保健保安林

1 伐採すればその伐採跡地における成林が著しく困難になるおそれがあると認められる森林にあっては、禁伐。

2 地域の景観の維持を主たる目的とする森林のうち、主要な利用施設又は眺望点からの視界外にあるものにあっては、伐採種を定めない。

3 その他の森林にあっては、択伐。

風致保安林

1 風致の保存のため特に必要があると認められる森林にあっては、禁伐。

2 その他の森林にあっては、択伐。

別表第3(第4条関係)

植栽本数(規則付録第11の算出結果)

V

5

6

7

8

(5/V)2/3

1.000

0.886

0.800

0.732

植栽本数

3,000

2,700

2,400

2,200

V

9

10

11

12

(5/V)2/3

0.676

0.630

0.592

0.558

植栽本数

2,100

1,900

1,800

1,700

V

13

14

15

16

(5/V)2/3

0.529

0.504

0.481

0.461

植栽本数

1,600

1,600

1,500

1,400

V

17

18

19

20

(5/V)2/3

0.443

0.426

0.411

0.397

植栽本数

1,400

1,300

1,300

1,200

3,000×(5/V)2/3

別表第4(第5条関係)

直接の利害関係を有する者の範囲

保安林の種類

直接利益を受ける者等

水源かん養保安林

1 洪水の防止については、過去の災害状況、地形、土地利用状況等から保安林の指定又は解除等の申請がなされた森林(以下「当該森林」という。)の流出係数の変化に伴い、いっ水による浸水のおそれがある区域内に居住する者及び当該区域内の土地及び建築物、その他物件(以下「土地等」という。)について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

2 各種用水の確保については、過去の渇水事例、水利用状況等からみて水の確保に支障を及ぼすおそれがある区域内の取水施設に正当な権限を有する者とする。

土砂流出防備保安林

過去の土石流、土砂流、洪水等発生の状況、河床勾配等からみて土砂流出のおそれがある区域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

土砂崩壊防備保安林

当該森林の地形、地質、山麓より下方の地形等からみて崩壊土砂が流下し、堆積するおそれのある区域(当該森林の斜面上部で崩壊のおそれがある場合は、その区域を含む。)内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

飛砂防備保安林

防雪保安林

当該森林の林帯方向における両端を通って林帯方向に対して直角に交わる直線が当該林帯の林縁と交わる点(以下「林縁点」という。)から当該林帯の期待平均樹高(以下「樹高」という。)の風上側へ5倍、風下側へ10倍の水平距離(林帯が不整形の場合は最も風上側及び風下側となる林縁からのそれぞれ5倍、10倍の水平距離)となる点(以下それぞれ「風上点」、「風下点」という。)をその直線上にとり、風上点及び風下点をそれぞれ結んだ線分によって囲まれる区域(林帯の連続状態が失われる場合は、風の吹き抜けによる影響が予想される区域を含む。)内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

防風保安林

飛砂防備保安林に準ずる区域(風下点は、風下側の林縁点から樹高の35倍の水平距離となる点とする。)内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

水害防備保安林

当該森林に隣接し、その周辺における災害状況等からみて当該森林の水制作用、洪水流送物の制御作用の効果を直接受ける区域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

潮害防備保安林

1 塩害の防止については、飛砂防備保安林に準ずる区域(風上側の区域は除くとともに、風下点は風下側の林縁点から樹高の25倍の水平距離となる点とする。)内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

2 津波等の被害の防止については、当該森林に隣接し、その周辺の災害状況、沿岸の地形等からみて当該森林の津波・高潮の防止効果を直接受ける区域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

干害防備保安林

当該森林に水利用を直接依存している取水施設、貯水池等に正当に権限を有する者とする。

防霧保安林

飛砂防備保安林に準ずる区域(風上側の区域は除くとともに、風下点は風下側の林縁点から樹高の20倍の水平距離となる点とする。)内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

なだれ防止保安林

当該森林の下方の地形等からみてなだれが流下し、堆積するおそれがある区域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

落石防止保安林

当該森林の地形、下方の地形等からみて落石の影響が予想される区域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

防火保安林

当該森林に隣接し、当該森林の火災の延焼防止の効果を直接受ける区域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

魚つき保安林

当該森林が魚類の棲育と繁殖に影響を与える海域において、漁業権を有する者とする。

航行目標保安林

当該森林を通常航行の目標としている小型漁船及び小型船舶に正当な権限を有するものとする。

保健保安林

1 局所的な気象条件の緩和、塵埃・煤煙のろ過作用等を目的とするものについては、当該森林の隣接する区域内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者(当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。)とする。

2 「市民のレクリエーション等の保健、休養の場」を目的とするものについては、その効果、効用の及ぶ範囲は極めて不特定かつ広範囲に及ぶものであり直接利益を受ける者等に該当する者はいない。

風致保安林

名所、旧跡と一体となって景観の保存を目的としているものについては、その名所、旧跡について正当な権限を有する者とする。

別表第5(第32条関係)

保安林の土地の形質の変更行為の許可基準

区分

行為の目的・態様・規模等

1 森林の施業・管理に必要な施設

(1) 林道(車道幅員が4メートル以下のものに限る。)及び森林の施業・管理の用に供する作業道、作業用索道、木材集積場、歩道、防火線、作業小屋等を設置する場合。

(2) 森林の施業・管理に資する農道等で、規格及び構造が(1)の林道に類するものを設置する場合。

2 森林の保健機能の増進に資する施設

保健保安林の区域内に、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号。以下「森林保健機能増進法」という。)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設に該当する施設を設置する場合(森林保健機能増進法第5条第1号の保健機能森林の区域内に当該施設を設置する場合又は当該施設を設置しようとする者が当該施設を設置しようとする森林を含むおおむね30ヘクタール以上の集団的森林につき所有権その他の土地を使用する権利を有する場合を除く。)であって、次の要件を満たすもの。

(1) 当該施設の設置のための土地の形質の変更(以下この表において「変更行為」という。)に係る森林の面積の合計が、当該変更行為を行おうとする者が所有権その他の土地を使用する権利を有する集団的森林(当該変更行為を行おうとする森林を含むものに限る。)の面積の10分の1未満の面積であること。

(2) 変更行為(遊歩道及びこれに類する施設に係る変更行為を除く。以下同じ。)を行う箇所が、次の①及び②の条件を満たす土地であること。

① 土砂の流出・崩壊等の災害が発生するおそれのない土地。

② 非植生状態(立木以外の植生がない状態をいう。)で利用する場合にあっては傾斜度が15度未満の土地、植生状態(立木以外の植生がある状態をいう。)で利用する場合にあっては傾斜度が25度未満の土地。

(3) 1箇所当たりの変更行為に係る森林の面積は、立木の伐採が材積にして30パーセント以上の状態で変更行為を行う場合には0.05ヘクタール未満であり、立木の伐採が材積にして30パーセント未満の場合には1.20ヘクタール未満であること。

(4) 建築物の建築を伴う変更行為を行う場合には、一建築物の建築面積は200平方メートル未満であり、かつ、一変更行為に係る建築面積の合計は400平方メートル未満であること。

(5) 一変更行為と一変更行為との距離は、50メートル以上であること。

(6) 建築物その他の工作物の設置を伴う変更行為を行う場合には、当該建築物その他の工作物の構造が、次の条件に適合するものであること。

① 建築物その他の工作物の高さは、その周囲の森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高未満であること。

② 建築物その他の工作物は、原則として木造であること。

③ 建築物その他の工作物の設置に伴う切土又は盛土の高さは、おおむね1.5メートル未満であること。

(7) 遊歩道及びこれに類する施設に係る変更行為を行う場合には、幅3メートル未満であること。

(8) 土地の舗装を伴う変更行為(遊歩道及びこれに類する施設に係る変更行為を含む。)を行う場合には、地表水の浸透、排水処理等に配慮してなされるものであること。

3 森林の有する保安機能を維持・代替する施設

(1) 森林の保安機能の維持・強化に資する施設を設置する場合。

(2) 保安林の転用に当たり、当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設を転用に係る区域外に設置する場合。

4 その他

(1) 上記1から3に規定する以外のものであって次に該当する場合。

① 施設等の幅が1メートル未満の線的なものを設置する場合。(例えば、水路、へい、柵等)

② 変更行為に係る区域の面積が0.05ヘクタール未満で、切土又は盛土の高さがおおむね1.5メートル未満の点的なものを設置する場合。)例えば、標識、掲示板、墓碑、電柱、気象観測用の百葉箱及び雨量計、送電用鉄塔、無線施設、水道施設、簡易な展望台等)

ただし、区域内に建築物を設置するときには、建築面積が50平方メートル未満であって、かつその高さがその周囲の森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高未満であるものに限ることとし、保健、風致保安林内の区域に建築物以外の工作物を設置するときには、その高さがその周囲の森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高未満であるものに限ることとする。

(2) その他

一時的な変更行為であって次の要件を満たす場合。ただし、一般廃棄物又は産業廃棄物を堆積する場合は除く。

① 変更行為の期間が原則として2年以内のものであること。

② 変更行為の終了後には植栽され確実に森林に復旧されるものであること。

③ 区域の面積が0.2ヘクタール未満のものであること。

④ 土砂の流出又は崩壊を防止する措置が講じられるものであること。

⑤ 切土又は盛土の高さがおおむね1.5メートル未満のものであること。

別表第6(第29条関係)

土地の形質変更等の規制対象範囲

法第34条第2項

許可の対象となる行為

許可不要の行為

備考

立竹の伐採

立竹を刈り取ることにより当該保安林を維持できないおそれのある行為

ササの刈払

 

立木の損傷

立木を損ない傷つけることにより立木の生育を阻害するおそれのある行為

樹幹の外樹皮の剥離(桧皮・桜皮のはく皮、虫害防除のための荒皮むき等)

内樹皮まで剥離する行為は、立木の損傷に該当

生長錘等による樹幹のせん孔、ステイプル・針・釘等の打付け、極印の打刻、品等調査のための打突等

 

枯枝又は葉量を大幅に減少させず樹幹を損傷しない生枝の切除(歩道のかぶり取りのための枝の切除、測量の見通し確保のための枝の切除等)

歩道のかぶり取りのためのものであっても、葉量を大幅に減少させ又は樹幹を損傷する行為は立木の損傷に該当

病害虫の治癒又は樹勢の回復のために行う腐朽部分の切除等

 

立木からのキノコの採取及び立竹の損傷

キノコと同時に立木の一部を削ぎ取る行為は立木の損傷に該当

下草、落葉又は落枝の採取

下草、落葉又は落枝を選んで拾い取ることにより土壌の生成が阻害され、又は土壌の理学性が悪化若しくは土壌が流亡するおそれのある行為

表土を露出させない範囲の下草、落葉又は落枝の収集(数株程度の下草・数枚程度の落葉・数本程度の落枝の収集)、下草の刈払、下草、落葉又は落枝を一時的に除去した後に直ちに復元する行為

長期間下草等を除去したまま放置され、露出した森林土壌が降雨等によって崩壊・流出するおそれがある場合は、下草、落葉又は落枝の採取に該当

キノコ及びタケノコの採取

キノコ及びタケノコの採取であっても、採取後に穴が開いたまま放置される場合は、土地の形質の変更に該当

家畜の放牧

牛、馬、羊などを放し飼いにすることにより立木の生育に支障を及ぼし又は土砂が流出し若しくは崩壊するおそれのある行為

家畜の通行及び家畜の一時的な繋留

家畜の一時的な繋留とは、保安林を通行する家畜を休息等のために一時的に繋ぎ止める行為を指し、長期間繋ぎ止めることによって表土が踏み固められるような場合は、家畜の放牧に該当

土石又は樹根の採掘

土や岩石を掘って、その中の土石又は樹根を取ることにより立木の生育を阻害するか又は土砂が流出し、若しくは崩壊するおそれのある行為

立木の根系を露出又は損傷せず、下草、落葉又は落枝によって拾集後の地表が被覆される程度の、土石の拾集(数個程度の石の拾集等)

 

開墾その他の土地の形質を変更する行為

土地の形状又は性質を復元できない状態にするおそれのある行為。例示すれば以下の通り。

・農地の造成

・砂、砂利又は転石の採取

・鉱物の採掘

・宅地の造成

・土砂捨てその他物件のたい積

・建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築

・土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為その他の植生に影響を及ぼす行為

立木の更新又は生育の支障とならず、かつ掘削又は盛土をしないか又は一時的にした後に直ちに復元する行為(例示すれば、杭・測量杭の挿入、基礎・境界標・炭焼窯の埋設、挿入又は埋設した物件の採掘、施肥、標識・道標・案内板・作業小屋・トイレ・集材路の設置又は改築、人の通行及び車両の通行等)

「立木の更新又は生育の支障とならず」とは、例えば、植栽本数が3,000本/ha(約1.8m四方に一本の割合)とされている場合は、伐採跡地に1.5m四方の移動式の物置を置いたままにする行為、又は2m四方の移動式の物置を一時的に置いた後植栽義務の履行までに撤去する場合が該当するが、2m四方の移動式の物置を放置したままにすることにより、指定施業要件に従って植栽することを妨げる場合、「土地の形質を変更する行為」に該当。

「掘削又は盛土をしないか又は一時的にした後に直ちに復元する行為」とは、例えば、測量杭を設置するために、表土に短期間穴を開け、測量杭の設置後その穴に元の土を埋め戻す行為であり、長期間穴を開けたまま放置され、当該穴の壁面又は当該穴から一時的に掘り出された土が降雨等によって崩壊・流出するおそれがある場合、「土地の形質を変更する行為」に該当。

「杭・測量杭の挿入等」であっても、立木の更新又は生育の支障となるか、掘削又は盛土をするか若しくは一時的にした後に放置される行為は、「土地の形質を変更する行為」に該当。

「設置」とは、移動式のトイレ等を表土を掘削又は盛土せずに置くこと等であり、改築とは、既設の作業小屋等を解体し同一の区域内に新しい作業小屋等を建設すること等であり、同一の区域からはみ出す部分がある場合は、「土地の形質を変更する行為」に該当。

奥出雲町保安林及び保安施設地区に関する事務取扱要綱

平成21年4月1日 告示第81号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成21年4月1日 告示第81号