○奥出雲町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成22年12月17日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民、地域活動団体(自治会、その他の地域的な協働活動を行うための団体をいう。以下同じ。)及び事業者(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、防犯意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって安全で安心できる町の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪のない安全で安心なまちづくり 町民等による犯罪を防止するための自主的な活動、犯罪の防止に配慮した生活環境の整備、その他犯罪の防止のための取組を行うことをいう。

(2) 町民 奥出雲町の区域に住所を有する者、町内に滞在する者、町内で事業を営む者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全安心まちづくり」という。)は、町及び町民等が自らの地域は自らで守るという連帯意識のもと、それぞれの役割を果たし、協働することにより、自主的な防犯活動が積極的に推進されることを基本としなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、安全安心まちづくりに関する施策を策定し、これを推進するものとする。

2 町は、安全安心まちづくりに関する施策の実施に当たっては、町民等と密接な連携を図るものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に基づき、日常生活における安全の確保に自ら積極的に取り組むとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(地域活動団体の役割)

第6条 地域活動団体は、基本理念に基づき、安全安心なまちづくりに積極的に取り組むとともに、関係機関、団体等の活動と連携し、協働した地域ぐるみの活動や地域の実情に応じて、各種活動と連携して取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動が安全に行われる環境を確保するため、自ら防犯に必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 町は、安全安心まちづくりを推進するため、町民等及び関係機関と連携し、犯罪の防止に関する施策について取り組むための体制の整備に努めるものとする。

(基本計画の策定)

第9条 町は、安全安心まちづくりに関する施策の総合的な推進を図るため、その基本となる計画を策定するものとする。

2 前項の計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

3 第1項の計画を変更したときも前項と同様にこれを公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

奥出雲町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成22年12月17日 条例第38号

(平成23年1月1日施行)