○奥出雲町特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減に関する規則
平成22年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町国民健康保険税条例(平成17年奥出雲町条例第60号)第23条の2及び第24条の2の規定に基づき、非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(軽減の要件)
第2条 軽減の対象者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者(以下「特例対象被保険者等」という。)とする。
(1) 国民健康保険の加入者
(2) 離職時点で65歳未満であること。
(3) 離職日が平成21年3月31日以後であること。
(4) 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者で、別表に掲げる離職理由の者
(申告の手続)
第3条 軽減を受けようとする者(以下「申告者」という。)は、特例対象被保険者等の国民健康保険税軽減申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)に雇用保険受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。
(軽減の決定)
第4条 町長は、申告書を受理したときは速やかに審査のうえ、適当と認めたときは軽減を決定し、国民健康保険税決定(更正)通知書により通知するものとする。
2 町長は、軽減が適当でないと認めたときは、特例対象被保険者等の国民健康保険税軽減不承認通知書(様式第2号)により申告者に通知するものとする。
(軽減の内容)
第5条 前条第1項の決定による国民健康保険税の算定は、特例対象被保険者等の離職の翌日からその翌年度末日までの間、前年の給与所得を100分の30として行うものとする。
(軽減の終了)
第6条 国民健康保険税の軽減を受けた者が、国民健康保険の資格を喪失した場合には、軽減措置を終了するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
離職者区分 | 離職理由コード | 離職理由 |
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満) | |
31 | 正当な理由のある退職(事業主の働きかけによる等) | |
32 | 正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う) | |
特定理由離職者 | 23 | 特定理由契約期間満了(雇用期間3年未満) |
33 | 正当理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間の12月未満) |