○奥出雲町職員退職勧奨制度実施要綱

平成22年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町職員(以下「職員」という。)の適正な年齢構成の確保及び職員の定員の適正化に資すること並びに職員のライフプラン及び第二の人生への支援を図るため、退職勧奨制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 退職勧奨制度による退職(以下「勧奨退職」という。)の申し出ができる職員は、退職する日の属する年度の末日において年齢が満50歳以上の職員(医療職給料表(一)適用者は除く。)とする。

(退職手当及び優遇措置)

第3条 この訓令に基づき退職した職員に対する退職手当の額の算定については、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号。以下「退職手当条例」という。)を適用し、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 算定の基礎額は、次のとおりとする。

 勤続年数が25年以上の職員 退職時の給料月額に60歳と退職する日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき2%を乗じて得た額

 勤続年数が25年未満の職員 退職時の給料月額

(2) 支給割合は、次のとおりとする。

 勤続年数が25年以上の職員 退職手当条例第5条第1項の規定による支給割合

 勤続年数が11年以上25年未満の職員 退職手当条例第4条第1項の規定による支給割合

 勤続年数が11年未満の職員 退職手当条例第3条第1項の規定による支給割合

(退職勧奨の通知)

第4条 退職勧奨は、対象職員に対し文書により通知するものとする。

(勧奨退職の申出期間と手続)

第5条 勧奨退職の申出期間は、町長が別に定める期間とする。

2 勧奨退職の意向のある職員は、勧奨退職申出書(様式第1号)に退職勧奨の記録(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

(勧奨退職の承認と退職日)

第6条 町長は、前条の規定による勧奨退職の申し出があり、適当と認めた場合は、勧奨退職承認通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。ただし、本人の責に帰すべき事由により、退職の承認を与えることが適当でないと判断したときは、当該承認を取り消すことがある。

2 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、原則として、退職を申し出た年度の3月31日とする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の退職勧奨の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 削除

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町職員退職勧奨制度実施要綱

平成22年4月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)