○奥出雲町職員の上司多面評価制度に関する実施要綱

平成22年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の主体的な職務遂行を促進し、円滑な業務遂行能力の向上を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の上司多面評価の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(評価対象職員)

第2条 上司多面評価の対象となる者は、奥出雲町職員の給与の支給に関する規則(平成17年奥出雲町規則第36号)別表第1に規定する支給区分の職員(以下「管理職員」という。)とする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員は除く。

(評価基準日)

第3条 評価の基準日は、毎年11月1日とする。

(評価期間)

第4条 評価の期間は、4月1日から10月31日までとする。

(評価者等)

第5条 上司多面評価は、奥出雲町職員の人事評価制度に関する実施要綱(平成22年奥出雲町訓令第8号)第2条に規定する対象職員が、管理職員を評価する。

(評価者の責務)

第6条 評価者は、完全に独立して各自の責任において評価することとし、評価者間で相談、調整等は行ってはならない。

(評価の報告)

第7条 評価者は、評価シートを密封の上、総務課長に提出しなければならない。

(評価基準)

第8条 評価基準は、評価基準表の定めるところによるものとする。

(評価の活用)

第9条 上司多面評価の結果は、管理職員へ通知し人材育成等のために活用するものとする。ただし、評価者が5人未満の場合には、通知しない。

(上司多面評価表の保存年限)

第10条 上司多面評価表は、総務課長が5年間保存するものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、上司多面評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

奥出雲町職員の上司多面評価制度に関する実施要綱

平成22年4月1日 訓令第9号

(平成22年4月1日施行)