○奥出雲町情報通信運営委員会規則
平成22年9月17日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第23号)第14条に定める奥出雲町情報通信運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、任務その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項につき調査審議し、答申する。
(1) 情報通信料決定の基本方針に関すること。
(2) 施設の大規模な新設、増設、改設及び廃止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報通信の維持管理、運営に関し、町長が特に必要と認める事項
2 運営委員会は、情報通信の維持管理上必要と認める事項について町長に進言することができる。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、情報通信利用者及び学識経験者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会等)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は運営委員会を代表し、副委員長は委員長に事故あるとき、その職務を代理する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(招集等)
第6条 運営委員会は、町長から諮問があったとき、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務等)
第7条 運営委員会の庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。