○奥出雲町坂根観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町坂根観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(平成22年奥出雲町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、坂根観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 施設を使用しようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付は、使用しようとする日から2箇月前までのものとする。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定により許可申請書の提出があったときは、許可の諾否を決定し、施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 使用許可を受けた者が許可事項の内容を変更しようとするときは、交付を受けた許可書を町長に提出し、変更許可を受けるものとする。

(使用料等の納付)

第5条 使用許可を受けた者は、条例第6条に定める使用料等を納入通知書により、速やかに町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の免除

町又は町の関係機関が主催又は共催して行う会合又は行事に使用する場合その他町長が免除を認める場合

(2) 使用料の減免

町又は町の関係機関が後援して行う会合又は行事に使用する場合その他町長が減額を相当と認める場合は、使用料の半額

(使用料の返還)

第7条 条例第8条ただし書に規定する使用料の返還については、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用できないときは、全額

(2) 使用の許可を取り消したときは、全額

(3) 使用の当日までに相当の理由により申請の取消し又は変更の申出をし、町長がやむを得ないと認めたときは、使用料の半額

2 前項の使用料のほか冷暖房料の返還を求めるときは、施設使用料等返還請求書(様式第3号)により返還を受けるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町坂根観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)