○奥出雲町不妊治療費助成事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与するため、当該夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。

(定義)

第3条 この告示において「不妊治療」とは、次の各号に掲げる法律の規定による療養給付が適用となる不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第4条 この事業の助成対象者は、次の各号のすべての要件を満たす夫婦とする。

(1) 戸籍上又は事実上の婚姻関係であって、夫婦又は夫婦のいずれかが町内に住所を有していること。

(2) 夫又は妻が前条各号に掲げる法律による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(3) 産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において不妊治療を受けた者であること。

(4) 他の市町村から助成対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない者であること。

(助成の額等)

第5条 助成の対象となる費用は、不妊治療に要した費用とする。ただし、1年につき9万円を限度とする。

2 同一の夫婦に対する助成は、当該夫婦が不妊治療を開始した日から起算して1子あたり3年を超えることができない。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、不妊治療費助成申請書兼医療機関証明書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、治療を開始した日から起算して3年を経過する日の属する月の翌月の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻関係が証明できる書類

(2) 婚姻関係に関する申立書(様式第2号。夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)

(3) 医療機関が発行した不妊治療に係る領収書

(助成の決定)

第7条 町長は、申請者から助成申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否と助成の額を決定し、不妊治療費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成申請の管理)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするために、不妊治療費助成台帳(様式第4号)を整備し、助成年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、不妊治療費助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年告示第132号)

この告示は、平成22年12月1日から施行し、改正後の奥出雲町一般不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年告示第65号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(奥出雲町特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 奥出雲町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成22年奥出雲町告示第71号)は、廃止する。

様式 略

奥出雲町不妊治療費助成事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第70号
平成22年12月1日 告示第132号
平成29年4月1日 告示第65号
令和5年4月1日 告示第84号