○平成23年度における職員の子ども手当の支給等に関する規則
平成22年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律107号。以下「法」という。)第16条第1項の規定により町長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)第5条の規定による給料の支給日に行うものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年10月1日から施行する。