○平成23年度における職員の子ども手当の支給等に関する規則

平成22年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律107号。以下「法」という。)第16条第1項の規定により町長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)第5条の規定による給料の支給日に行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

平成23年度における職員の子ども手当の支給等に関する規則

平成22年4月1日 規則第14号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年4月1日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第12号
平成23年10月1日 規則第17号