○奥出雲町地域公共交通会議設置要綱

平成22年5月1日

告示第83号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、奥出雲町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 奥出雲町地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項

(4) 奥出雲町地域公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項

(5) その他生活交通の確保に関する必要な事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 関係する公共交通事業者等

(3) 一般団法人島根県旅客自動車協会

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 島根運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体

(7) 関係する道路管理者、島根県警察(島根県公安委員会)、学識経験者及び交通会議の運営上必要と認められる者

2 交通会議には、会長を置き、町長又はその指名する者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 交通会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 交通会議は、委任状を含め、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 交通会議の議長は、会長が行う。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

5 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 交通会議を欠席する場合は、委任状を提出することができる。

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(専門部会)

第6条 交通会議は、地域の実情に即した課題や専門的な個別課題について協議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、第3条に規定する委員の中から、会長が指名する。

3 前項に掲げる委員のほか、交通会議が必要と認めた者を専門部会の委員とすることができる。

4 専門部会は、必要に応じて委員以外の者に対し、資料の提出及び意見等を求めることができる。

5 専門部会において協議した事項については、交通会議へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、町長が指定する課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成30年告示第82号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第153号の2)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

奥出雲町地域公共交通会議設置要綱

平成22年5月1日 告示第83号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通対策
沿革情報
平成22年5月1日 告示第83号
平成30年4月1日 告示第82号
令和2年3月19日 告示第26号
令和4年8月1日 告示第153号の2