○奥出雲町坂根観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例
平成22年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 地域資源を活用した観光振興を促進するため、奥出雲町坂根観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 坂根観光レクリエーション施設
位置 奥出雲町八川992番地15
(事業)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域資源を活用した観光振興を促進させるための事業
(2) 住民の集会その他公共的な利用に供すること。
(3) 前各号に規定する事業のほか、町長が必要と認める事業
(行為の制限)
第4条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
(2) 物の販売その他の営業行為をすること。
(3) 募金その他の勧誘行為をすること。
(4) 展示会、博覧会、その他の催しをすること。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料等の納付)
第6条 使用者は、別表に定める区分に応じ、使用料等(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。
2 使用者は、屋外設備を使用したときは、町長が別に定める使用料等を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料等の返還)
第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、当該施設の使用を終えたときは、速やかに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設又は器具を破損し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表(第6条関係)
奥出雲町坂根観光レクリエーション施設使用料等
1時間当たり 単位 円
区分 | 使用料 | 冷暖房料 | 光熱水費 | 備考 |
ホール1 | 210 | 314 |
| 午後6時以降の使用料は、この表の50%増とする。 |
ホール2 | 210 | 314 |
| |
調理室 | 210 | 314 | 実費徴収 |