○奥出雲町立自然公園の設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の健康増進並びに利用促進、地域における交流及び活性化に資するため、奥出雲町立自然公園(以下「自然公園」という。)を設置し、その管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 自然公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 自然公園の管理は、町長が行う。

2 町長は、自然公園の有効活用を図るため、施設等の整備を行い、良好な状態において管理するものとする。

3 町長は、自然公園が文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び自然公園法(昭和32年法律第161号)並びに関係する法令等(以下「法令等」という。)に定めがあるときは、これらの法令等を遵守し、管理を行うものとする。

(行為の禁止)

第4条 自然公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自然公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物及び土石を採取すること。

(3) 自然公園内で火気を使用すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、自然公園の管理に支障がある行為をすること。

(指定管理者による管理)

第5条 自然公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、第3条第3項の区域は除くものとする。

2 町長は、自然公園の保全とその適正な利用の推進ができ、確実に行うことができるものを指定管理者として指定するものとし、その指定に当たっては、奥出雲町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第13号)の定めにより行うものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 自然公園の保全管理に関する業務

(2) 自然公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が自然公園の管理上必要と町長が特に認める業務

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鬼の舌震地区自然公園

奥出雲町三成1415番1

奥出雲町三成1415番100

奥出雲町三成1415番160

奥出雲町三成1416番1

奥出雲町三成1416番3

奥出雲町三成1417番5

奥出雲町三成1417番57

奥出雲町高尾1770番1

奥出雲町高尾1771番

奥出雲町高尾1785番1

959,175m2

船通山地区自然公園

奥出雲町竹画像1862番7

奥出雲町竹画像1863番60

2,606m2

奥出雲町立自然公園の設置及び管理に関する条例

平成22年3月19日 条例第19号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成22年3月19日 条例第19号