○奥出雲町私傷病審査会設置要綱

平成21年12月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町職員のうち、精神疾患による私傷病休暇中のものの職務復帰又は休職中のものの復職の判定を行うため、私傷病審査会(以下「審査会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、精神疾患により引き続き3箇月以上の私傷病休暇中の職員が職務復帰しようとするとき、又は休職中の職員が復職しようとするとき、その可否について審査を行うものとする。

(審査の方法)

第3条 前条の規定による審査は、精神科医2人及び総務課長が行うものとする。

(判定)

第4条 審査会は、当該職員について次の各号に掲げる区分により判定を行うものとする。

(1) A判定 勤務を休み治療を必要とするもの

(2) B判定 勤務を休み一定期間経過観察を行い、復職訓練を要するもの

(3) C判定 勤務をほぼ平常に行い、必要な観察指導を要するもの

(4) D判定 勤務を平常に行うことができるもの

2 審査会は、A判定、B判定又はC判定をしたものについては、D判定に至るまで、以後の審査会において再審査するものとする。

3 前項の規定による再審査は、主治医の診断書及び所属長の意見書をもとに行うものとする。

(判定結果の報告)

第5条 審査会は、前条第1項及び第2項の判定結果に意見を付して町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

奥出雲町私傷病審査会設置要綱

平成21年12月1日 訓令第7号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成21年12月1日 訓令第7号