○奥出雲町第三セクター等経営検討委員会設置要綱
平成22年3月2日
告示第8号
(設置)
第1条 第三セクター及び公営企業(以下「第三セクター等」という。)の経営状況等の評価並びに抜本的な経営改革推進方策等の検討を行うため、奥出雲町第三セクター等経営検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、町が出資又は出捐、損失補償等を行っている法人のうち、別表に掲げる第三セクター等について、次に掲げる事務を行う。
(1) 第三セクター等の経営計画等の点検を行い、経営状況等の評価を行うこと。
(2) 経営健全化に向けた第三セクター等のあり方を検討し、町長に対して報告書を提出すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、次の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 内部委員 副町長、総務課長及び財政課長
(2) 外部委員 企業経営専門知識を有する公認会計士等及び学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事務の終了する日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決定する。
3 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは委員以外のものを会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、財政課において行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月2日から施行する。
附則(平成23年告示第59号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第162号の2)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第三セクター等 |
奥出雲町土地開発公社 奥出雲仁多米株式会社 奥出雲交通株式会社 株式会社奥出雲振興 株式会社仁多堆肥センター 奥出雲酒造株式会社 社団法人奥出雲町農業公社 株式会社舞茸奥出雲 奥出雲電力株式会社 |