○奥出雲町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成21年12月18日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、消防団へ積極的に協力している事業所等に対する消防団協力事業所表示制度について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号に定める協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長、自治会長、自主防災組織代表者等の消防団活動を支援するものをいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所として認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により、町長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により、町長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、2名以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、町長が特に優良と認める事業所等
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第3号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができる。
3 交付する表示証は、寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。
(表示証の表示)
第7条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 協力事業所内の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 町長は、表示証の交付に際して、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、認定後に協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁表示証の有効期間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新することができる。
(認定の取消し)
第10条 町長は、次の各号に掲げるとき、認定を取り消すことができる。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと町長が認めたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、当該事業所に取消しの理由を文書で通知するものとする。
3 協力事業所の認定を取消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 町長は、協力事業所を奥出雲町消防団規則(平成17年奥出雲町規則第130号)第19条の規定に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この告示に関する事務は、総務課において所掌する。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、消防団協力事業所表示制度の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。