○奥出雲町地籍調査事業推進委員の設置に関する規則
平成21年10月1日
規則第17号
(設置)
第1条 本町における国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査(一筆地調査)の円滑かつ公平な推進を図るため、地籍調査事業実施地区毎に地籍調査事業推進委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 委員は、地籍調査実施地区ごとに、若干名程度の委員を次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地籍調査実施地区から推薦された者
(2) 地籍調査実施地区の土地事情等に精通している者
(任期)
第3条 委員の任期は当該調査実施地区の地籍調査作業開始年度から作業終了年度の3月31日までとする。
2 前2条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。ただし、補充された委員の任期は、その残任期間とする。
3 調査実施地区の調査を開始後、進行状況によって委員を補充することができる。ただし、補充された委員の任期は、他の委員と同様とする。
(所掌事務)
第4条 委員は、目的達成のため、次に掲げる事項について積極的に協力推進するものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及、宣伝及び広報に関すること。
(2) 町(町の委託業者も含む。)及び土地所有者との連絡等に関すること。
(3) 長狭物の敷地及び畦畔の帰属に関すること。
(4) 一筆地境界の確認、各所有地ごとの境界杭の設置等に関すること。
(5) 一筆地調査の作業実施に関すること。
(6) 境界紛争の調停、和解の勧告その他円満解決のための協力に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、一筆地調査の円滑かつ能率的な推進に関すること。
(届出)
第5条 委員は疾病その他の理由により任務を遂行することができなくなったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(解職)
第6条 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解職することができる。
(1) 委員から辞任の申出があったとき。
(2) 委員として適格性を欠くに至ったとき。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又はその秘密を不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償)
第8条 町は、委員に対し、予算の範囲内において報償金を交付することができる。
(傷害保険)
第9条 町長は、委員、地権者等が地籍調査中に被った事故傷害を補償するため、委員、地権者等に傷害保険を掛けるものとする。
2 事故傷害の補償額は、前項の規定により契約した傷害保険の額とする。
(貸与)
第10条 町長は、委員にヘルメット等を貸与するものとする。ただし、任期終了後は速やかに町長に返納するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、地籍調査事業推進委員の設置について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。