○奥出雲町集落支援員設置要綱
平成21年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の実情や集落の課題を把握し、町民と行政の協働のもと、地域活力の維持、活性化対策を推進する集落支援員の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、各地区の自治会長会会長と連携して、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域や集落の状況調査及び点検に関すること。
(2) 地域や集落の課題の把握及び抽出に関すること。
(3) 地域活力の維持及び集落の活性化に関する協議、話し合いにおける助言に関すること。
(4) 町民と行政の連絡調整に関すること。
(5) 地域や集落内外での連携、協力体制づくり及び連絡調整に関すること。
(6) 推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 集落支援員は、公募又は自治会長会連合会からの推薦を原則とし、地域の実情に詳しい者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(服務)
第4条 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第5条 集落支援員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 自己の都合により辞退の申し出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるほか、町長がその職を解くことを適当と認めたとき。
3 集落支援員に欠員が生じた場合の補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、集落支援員の設置について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。