○奥出雲町集落支援員設置要綱

平成21年4月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情や集落の課題を把握し、町民と行政の協働のもと、地域活力の維持、活性化対策を推進する集落支援員の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、各地区の自治会長会会長と連携して、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域や集落の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域や集落の課題の把握及び抽出に関すること。

(3) 地域活力の維持及び集落の活性化に関する協議、話し合いにおける助言に関すること。

(4) 町民と行政の連絡調整に関すること。

(5) 地域や集落内外での連携、協力体制づくり及び連絡調整に関すること。

(6) 推進体制、連携体制づくりの支援に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 集落支援員は、公募又は自治会長会連合会からの推薦を原則とし、地域の実情に詳しい者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(服務)

第4条 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 集落支援員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞退の申し出があったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるほか、町長がその職を解くことを適当と認めたとき。

3 集落支援員に欠員が生じた場合の補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、集落支援員の設置について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町集落支援員設置要綱

平成21年4月1日 告示第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成21年4月1日 告示第92号
令和2年3月19日 告示第26号