○奥出雲町名誉町民選考審議会規則
平成21年12月18日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町名誉町民条例(平成17年奥出雲町条例第4号)第4条第2項の規定に基づき、奥出雲町名誉町民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の構成)
第2条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを決める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、名誉町民の選定に関しては、出席委員の全員の同意を得て決する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成21年12月18日から施行する。