○奥出雲町住宅手当緊急特別措置事業実施要綱
平成21年10月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 本事業は、支給対象者の申請に基づき、住宅手当を支給するとともに、住宅確保・就労支援員(以下「支援員」という。)を設置し、就労支援等を実施する。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、支給申請時に次の各号のいずれにも該当する者であって、新たに奥出雲町内で住宅を賃借する者又は現に奥出雲町内で住宅を賃借している者とする。
(1) 平成19年10月1日以後に離職したこと。
(2) 離職前に、主たる生計維持者であったこと。
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと又は現に行っていること。
(4) 住宅を喪失していること、又は喪失するおそれがあること。
(5) 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入基準額を超えている場合であっても、離職、失業給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は対象とする。
ア 単身世帯 84,000円に家賃額を加算した額未満
イ 2人世帯 172,000円以内
ウ 3人以上世帯 172,000円に家賃額を加算した額未満
(6) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
ア 単身世帯 50万円
イ 複数世帯 100万円
(7) 雇用施策による貸付け等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付け又は給付を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。
2 支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を積極的に行うこととし、次の各号に定めることを履行しなければならない。
(1) 毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること。
(2) 毎月2回以上、奥出雲町の支援員等による面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(支給額)
第4条 本手当は、月ごとに支給する。ただし、単身世帯において月の収入が84,000円を超え、84,000円に家賃額を加算した額未満の者及び3人以上世帯において月の収入が172,000円を超え、172,000円に家賃額を加算した額未満の者については、次に掲げる数式により算出される金額を支給する。
(1) 単身世帯 支給額=家賃額-(月の収入-5分の9万円)
(2) 4人以上世帯 支給額=家賃額-(月の収入-3分の28万円)
2 支給額の調整は、支給額に211円未満の端数が生じたとき、又はその全額が211円未満であるときは、その端数金額又はその全額を211円に切り上げるものとする。
(1) 住宅手当支給対象住宅の家賃が変更された場合
(2) 第1項ただし書きにより一部支給が行われている場合において、手当を受給している期間中に収入が減少した結果、単身世帯であれば5分の9万円以下、4人以上世帯であれば3分の28万円以下に至った場合
(支給期間)
第5条 住宅手当の支給期間は、6月間を限度とする。
3 支給開始月については、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以後の家賃相当分から支給を開始するものとし、現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月以後の家賃相当分から支給を開始するものとする。
(支給方法)
第6条 住宅手当は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。
(支給の条件)
第7条 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅手当基準額以下の家賃のものに限る。
(1) 本人を確認することができる書類の写し
(2) 平成19年10月1日以後に離職した者であることが確認できる書類の写し
(3) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写し(求職申込みをしていること及び雇用施策による貸付け等を利用していないことを証明する書類を添付)
(4) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の収入が確認できる書類の写し
(5) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
2 町長は、前項による申請があったときは、不正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付け、当該申請書の写しを交付する。
3 町長は、第1項による申請に添付された書類に不備があるとき、又は申請要件を確認することができないときは、申請者に対し必要書類の追加提出を指示することができる。
(入居住宅の確保)
第9条 申請者が住宅を喪失している者の場合にあっては、申請者は、不動産媒介業者等に対し前条第2項で交付された住宅手当支給申請書の写しを提示し、当該業者等を介して住宅を探し、本手当の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保しなければならない。
2 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)に必要事項を記載して申請者に交付する。
3 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書を町長に提出しなければならない。
(入居住宅の貸主等との確保)
第10条 申請者が住宅を喪失するおそれのある者の場合にあっては、申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し第8条第2項で交付された住宅手当支給申請書の写しを提示し、必要事項を記載した入居住宅に関する状況通知書の交付を受けなければならない。
2 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。
(審査)
第11条 町長は、提出された申請書、証拠書類及び追加提出書類に基づき、支給申請の審査を行わなければならない。
(支給決定等)
第13条 住宅を喪失している申請者は、住宅入居後7日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して、住宅確保報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、住宅を喪失するおそれのある申請者であって、第11条第2項に該当する者に対しては、審査後に支給決定を行い、申請者に住宅手当支給決定通知書を交付することとする。
4 町長は、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認することとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第13条の3 本手当の支給決定後に就職した場合には、対象者は常用就職届(様式第6号)を町長に提出し、当該報告を行った者は、報告を行った月以後町長に対し収入額を確認することができる書類を毎月提出しなければならない。
(支給の中止)
第14条 町長は、支給決定後、第3条第2項の規定による就職活動を怠る者については、原則として就職活動等を怠った月の翌月の家賃相当分から本手当の支給を中止することができる。
2 住宅手当支給対象者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職を含む。)し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯の場合は84,000円、2人以上の複数世帯の場合は172,000円に住宅手当基準額を加えた額)を超える者については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以後の家賃相当分から支給を中止する。
3 支給決定後、住宅の貸主の責によらず住宅から退去した者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から本手当の支給を中止する。
4 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに本手当の支給を中止する。
5 町長は、本手当の支給を中止した場合は、対象者に対して、住宅手当支給中止通知書(様式第8号)を交付する。
(不適正受給者への対応)
第15条 本手当の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は既に支給された手当の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。
(手当支給期間が翌年度にまたがる場合の取扱い)
第15条の2 6箇月の手当支給期間が翌年度予算にまたがる場合には、支給対象者は住宅手当支給申請書(新年度継続用)(様式第15号)を翌年度の最初の日に町長に提出するものとし、町長は、翌年度に支給する手当にかかる住宅手当支給決定通知書を交付するものとする。
(関係機関との連携)
第17条 本事業を円滑に実施するため、支給対象者の状況等について情報共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、住宅手当緊急特別措置事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の奥出雲町住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後に決定を受けた住宅手当について適用し、同日前に決定を受けた住宅手当については、なお従前の例による。
様式 略