○奥出雲町農産物処理加工施設の設置及び管理に関する規則

平成21年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町農産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成21年奥出雲町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、奥出雲町農産物処理加工施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の申請に関する書類等)

第2条 条例第4条の規定により、施設を利用しようとする者は、農産物処理加工施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、農産物処理加工施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町農産物処理加工施設の設置及び管理に関する規則

平成21年3月19日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成21年3月19日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第13号