○平成21年度における国民健康保険税の減免の特例に関する規則
平成21年6月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町国民健康保険税条例(平成17年奥出雲町条例第60号)附則第18項及び第19項の規定に基づき、平成21年度における国民健康保険税の減免の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 減免の対象者は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 平成20年11月1日以後国民健康保険に加入した非自発的離職者であり、雇用保険の特定受給資格者で、別表に掲げる離職理由の者に限る。
(2) 国民健康保険の加入者で自営業であった者のうち、平成20年11月1日以後廃業や倒産等の手続きが完了し、当該制度の適用が適当と認められる者
(申請の手続)
第3条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 被用者保険に加入していた者については、雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職証明書の写し
(2) 自営業であった者については、税務署に提出する廃業届又は倒産手続きの申し立て書類の写し
(減免の決定)
第4条 町長は、減免申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、当該制度の適用が適当と認めたときは減免を決定し、国民健康保険税決定(更正)通知書により通知する。
2 町長は、減免が適当でないと認めたときは、国民健康保険税減免不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(減免の額)
第5条 減免する額は、当該被保険者に係る所得割額に相当する額とする。
(消滅の申告)
第6条 国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の国民健康保険税について適用する。
別表(第2条関係)
離職理由コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満) |
23 | 特定理由契約期間満了(雇用期間3年未満) |
31 | 正当な理由のある退職(事業主の働きかけによる等) |
32 | 正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う) |