○平成21年度における国民健康保険税の減免の特例に関する規則

平成21年6月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町国民健康保険税条例(平成17年奥出雲町条例第60号)附則第18項及び第19項の規定に基づき、平成21年度における国民健康保険税の減免の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の要件)

第2条 減免の対象者は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 平成20年11月1日以後国民健康保険に加入した非自発的離職者であり、雇用保険の特定受給資格者で、別表に掲げる離職理由の者に限る。

(2) 国民健康保険の加入者で自営業であった者のうち、平成20年11月1日以後廃業や倒産等の手続きが完了し、当該制度の適用が適当と認められる者

(申請の手続)

第3条 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 被用者保険に加入していた者については、雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職証明書の写し

(2) 自営業であった者については、税務署に提出する廃業届又は倒産手続きの申し立て書類の写し

(減免の決定)

第4条 町長は、減免申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、当該制度の適用が適当と認めたときは減免を決定し、国民健康保険税決定(更正)通知書により通知する。

2 町長は、減免が適当でないと認めたときは、国民健康保険税減免不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免の額)

第5条 減免する額は、当該被保険者に係る所得割額に相当する額とする。

(消滅の申告)

第6条 国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の国民健康保険税について適用する。

別表(第2条関係)

離職理由コード

離職理由

11

解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上)

22

雇止め(雇用期間3年未満)

23

特定理由契約期間満了(雇用期間3年未満)

31

正当な理由のある退職(事業主の働きかけによる等)

32

正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う)

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平成21年度における国民健康保険税の減免の特例に関する規則

平成21年6月23日 規則第16号

(平成21年6月23日施行)