○奥出雲町農産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、基幹作物であるもち米の処理加工を行うことにより付加価値を高め、もち米の安定生産と農家所得の向上を図るため、強い農業づくり交付金事業により設置した奥出雲町農産物処理加工施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町農産物処理加工施設

位置 奥出雲町三沢1947番地2

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) もち米の処理加工に関すること。

(2) 前号に掲げるほか、町長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第5条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を棄損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 施設の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 施設及び施設の付属施設(以下「施設等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) もち米の処理加工に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第9条 第6条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

施設の名称

金額

奥出雲町農産物処理加工施設

6,000,000円

ただし、使用の割合、使用の月数に応じて計算した額とすることができる。

奥出雲町農産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月19日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)