○奥出雲町職員職場復帰支援制度実施要綱

平成20年8月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、心の健康問題により休暇・休職中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的として、職場復帰に向けての支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 奥出雲町職員衛生規程(平成17年奥出雲町訓令第18号)第3条に定める管理監督の地位にある者をいう。

(2) 関係機関 主治医が所属する医療機関、総務課長等をいう。

(3) 産業医 奥出雲町職員衛生規程第5条に定める産業医をいう。

(4) 休職等 奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第13条に規定する私傷病による休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職をいう。

(5) 職場復帰支援プログラム 休職等の期間中に個別に段階的に行う職場復帰に向けた訓練のことをいう。

(対象者)

第3条 対象となる職員は、町長部局並びに議会、教育委員会及び農業委員会の事務局に勤務する職員であって、心の健康問題による休暇又は休職中の者とする。

(支援プログラム)

第4条 職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)の実施に当たっては、あらかじめ休職等の者から提出される職場復帰支援プログラム実施願(様式)により行うものとする。

2 支援プログラムの実施に当たっての必要事項は、別に定める。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、支援プログラムの実施に当たっては、休職等の状況把握に努めるものとする。

2 所属長は、本人、家族、関係機関及び産業医と連携して適切に対応しなければならない。

3 所属長は、必要に応じて産業医に相談し、又は助言を受けることができる。

(プライバシーの保護)

第6条 所属長は、休職等の者に係る個人情報の取扱いについては、本人の同意を得た上で慎重かつ適正に取扱い、本人が不利益を被ることがないよう配慮しなければならない。

(総務課長の役割)

第7条 総務課長は、支援プログラムの実施に当たっては、本人への指導、助言や関係機関との調整を行う。

2 総務課長は、当該事業の実施等について、必要に応じて関係機関に意見を求めることができる。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この制度の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

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奥出雲町職員職場復帰支援制度実施要綱

平成20年8月1日 訓令第14号

(平成20年8月1日施行)