○奥出雲町専修学校授業料奨学融資利子補給事業費補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、ごうぎん授業料奨学融資制度(以下「融資制度」という。)を導入する専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定に基づき町内に設置された専修学校をいう。以下同じ。)に対し、利子補給に要する経費を補助することにより、融資制度の円滑な導入を図り、もって将来の有為な人材育成の養成及び定住促進に寄与することを目的とする。

(事業の対象)

第2条 事業の対象者は、この融資制度を導入し、次に掲げる要件をすべて備えている者に対し利子補給を行う専修学校とする。

(1) 当該専修学校に在籍する者

(2) 品行が方正で、身体及び精神が健全であり、卒業する見込みのある者

(3) 学資の支弁が困難(学院に在籍する者と生計を一にする者の前年分の年間収入の合計が別表の収入金額未満の者(事業所得者にあっては、申告所得の合計が別表の所得金額未満の者)に限る。)であるもの

(4) この融資制度による融資を受けている者

(補助基準)

第3条 補助金の算定の基礎となる融資の額は、融資対象者1人当たり入学年度の学納金(入学金、授業料、施設充実費及び実験実習費をいう。)相当額とし、150万円以内とする。

2 補助金の額は、前項の融資に係る支払利子の額とし、融資対象者1人当たり最高限度額を年額35,000円とする。

3 補助金交付の期間は、融資対象者の専修学校における正規の修学期間とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

4 補助金は、当該年度の予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の申請及び交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする専修学校は、毎年度授業料奨学融資利子補給事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び在学状況報告書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 授業料奨学融資利子補給制度申請書の写し

(2) 利子補給額が確認できる返済明細書等の写し

(3) 生計を一にする者の源泉徴収票の写し(事業所得者にあっては、所得税の確定申告書の写し又は所得証明書)

(交付決定)

第5条 町長は、送付された申請書に基づいて、その内容を審査し、補助金の額を決定したときは、授業料奨学融資利子補給事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(決定の取消し及び利子補給金の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。この場合において、学校長は速やかに当該学生氏名と交付金額を書面で町長に報告し、町長は授業料奨学融資利子補給事業費補助金取消決定通知書(様式第4号)を学校長に交付するものとする。

(1) 偽り、その他不正な手段で融資を受けたとき。

(2) 融資金又は利子補給金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) その他正当な理由がないのに融資の条件に違反したとき。

(4) 退学又は除籍の処分を受けたとき。

(5) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の奥出雲町専修学校授業料奨学融資利子補給事業費補助金交付要綱第5条の規定により利子補給の決定を受けている者は、改正後の奥出雲町専修学校授業料奨学融資利子補給事業費補助金交付要綱第2条の要件を満たしている者とみなす。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

子供の人数

生計を一にする世帯の年間収入(所得)金額

1人

790万円(590万円)

2人

890万円(680万円)

3人

990万円(770万円)

4人

1,090万円(860万円)

5人以上

1,190万円(960万円)

画像

画像

画像

画像

奥出雲町専修学校授業料奨学融資利子補給事業費補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)