○奥出雲町専修学校特待生支援事業等補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定に基づき町内に設置された島根リハビリテーション学院(以下「学院」という。)に在籍する学院生に対する奨学と保護者負担を軽減するため、就学に必要な学資の一部を支援するための措置を構じ、もって将来の有為な医療技術専門職の養成と定住促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者(以下「特待生」という。)に対し学納金の減免を行う学院とする。
(1) 学院に在籍する者であって当該年度に第1学年に入学したもの及び第2学年、第3学年又は第4学年に進級するもの
(2) 品行が方正で、身体及び精神が健全であり、学業成績が優秀な者
(3) 学資の支弁が困難(学院に在籍する者と生計を一にする者の前年分の年間収入の合計が500万円未満の者(事業所得者にあっては、申告所得の合計が364万円未満の者)に限る。)であるもの
2 特待生は、学院の特待生認定審査会で各学年4人以内を選考するものとする。
3 通学費補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。
(1) 学院に在籍する者
(2) 町内に現住所を有する者(三成団地及び林原団地入居者を除く。)
4 兄弟在学補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者に対して補助金の交付を行う学院とする。
(1) 学院に兄弟で在籍する者
(2) 町内に現住所を有する者
(特待生支援事業等補助金の額)
第3条 特待生支援事業等補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 補助金の額は、学院が特待生に対し行った学納金減免額に相当する額とし、各学年における学納金の4分の1の額を限度とする。
(2) 通学費補助金の月額は、1人当たり町の指定する公共交通手段を利用した場合の定期券の相当額とする。
(3) 兄弟在学補助金の年額は、1人当たり10万円以内とする。
2 補助金は、当該年度の予算の範囲内で交付するものとし、対象となる特待生16人を限度とする。
(1) 学生募集要項
(2) 特待生認定書の写し
(3) 生計を一にする者の源泉徴収票の写し(事業所得者にあっては、所得税の確定申告書の写し又は所得証明書)
3 兄弟在学補助金の交付を受けようとする者は、兄弟在学補助金交付申請書(様式第3号)及び在学状況報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 退学又は除籍の処分を受けたとき。
(2) その他特待生として適当でないと認められるとき。
(1) 退学又は除籍の処分を受け、対象者が1人となるとき。
(2) 町内に住所を有しなくなった場合及び町の指定する住居に入居しなくなったとき。
(在学の確認)
第7条 町長は、特待生の在学を確認するため、学院長に対し、在学状況報告書の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による特別奨学金に関する規定は、平成22年度以前に入学した学生について適用する。
附則(平成22年告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(奥出雲町専修学校特待生支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 奥出雲町専修学校特待生支援事業費補助金交付要綱(平成20年奥出雲町告示第55号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第109号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
兄弟在学補助金を返還する場合の返還金額
在籍期間 | 返還金額 |
1月未満 | 100,000円 |
1月以上2月未満 | 91,670円 |
2月以上3月未満 | 83,340円 |
3月以上4月未満 | 75,010円 |
4月以上5月未満 | 66,680円 |
5月以上6月未満 | 58,350円 |
6月以上7月未満 | 50,020円 |
7月以上8月未満 | 41,690円 |
8月以上9月未満 | 33,360円 |
9月以上10月未満 | 25,030円 |
10月以上11月未満 | 16,700円 |
11月以上12月未満 | 8,370円 |