○奥出雲町専修学校特待生支援事業等補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定に基づき町内に設置された島根リハビリテーション学院(以下「学院」という。)に在籍する学院生に対する奨学と保護者負担を軽減するため、就学に必要な学資の一部を支援するための措置を構じ、もって将来の有為な医療技術専門職の養成と定住促進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者(以下「特待生」という。)に対し学納金の減免を行う学院とする。

(1) 学院に在籍する者であって当該年度に第1学年に入学したもの及び第2学年、第3学年又は第4学年に進級するもの

(2) 品行が方正で、身体及び精神が健全であり、学業成績が優秀な者

(3) 学資の支弁が困難(学院に在籍する者と生計を一にする者の前年分の年間収入の合計が500万円未満の者(事業所得者にあっては、申告所得の合計が364万円未満の者)に限る。)であるもの

2 特待生は、学院の特待生認定審査会で各学年4人以内を選考するものとする。

3 通学費補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。

(1) 学院に在籍する者

(2) 町内に現住所を有する者(三成団地及び林原団地入居者を除く。)

4 兄弟在学補助金の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者に対して補助金の交付を行う学院とする。

(1) 学院に兄弟で在籍する者

(2) 町内に現住所を有する者

(特待生支援事業等補助金の額)

第3条 特待生支援事業等補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 補助金の額は、学院が特待生に対し行った学納金減免額に相当する額とし、各学年における学納金の4分の1の額を限度とする。

(2) 通学費補助金の月額は、1人当たり町の指定する公共交通手段を利用した場合の定期券の相当額とする。

(3) 兄弟在学補助金の年額は、1人当たり10万円以内とする。

2 補助金は、当該年度の予算の範囲内で交付するものとし、対象となる特待生16人を限度とする。

(申請)

第4条 学院は、補助金の交付を受けようとするときは、特待生支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 学生募集要項

(2) 特待生認定書の写し

(3) 生計を一にする者の源泉徴収票の写し(事業所得者にあっては、所得税の確定申告書の写し又は所得証明書)

2 通学費補助金の交付を受けようとする者は、通学費補助金交付申請書(様式第2号)に在学状況報告書(様式第4号)を添えて学院長を経由して、町長に提出しなければならない。

3 兄弟在学補助金の交付を受けようとする者は、兄弟在学補助金交付申請書(様式第3号)及び在学状況報告書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請を受理し、補助金の額を決定したときは、特待生支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により学院に通知し、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請書及び在学状況報告書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、通学費補助金交付決定通知書(様式第6号)を学院長を経由して通知し、通学費補助金を1か月単位で交付する。

3 町長は、前条第3項の申請書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、兄弟在学補助金交付決定通知書(様式第7号)を学院に通知し、兄弟在学補助金を交付するものとする。

(特待生支援事業等の取消し及び返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合において、学院長は速やかに当該学生氏名及び交付金額を書面で町長に通知し、町長は、特待生支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)を学院長に交付するものとする。

(1) 退学又は除籍の処分を受けたとき。

(2) その他特待生として適当でないと認められるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、兄弟在学補助金の決定を取り消し、別表に掲げる在籍期間欄の区分に応じ、同表の返還金額欄に定める額の返還を求めることができる。この場合において、学院長は速やかに当該学生氏名及び交付金額を書面で町長に通知し、町長は、兄弟在学補助金取消決定通知書(様式第9号)を学院長に交付するものとする。

(1) 退学又は除籍の処分を受け、対象者が1人となるとき。

(2) 町内に住所を有しなくなった場合及び町の指定する住居に入居しなくなったとき。

(在学の確認)

第7条 町長は、特待生の在学を確認するため、学院長に対し、在学状況報告書の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による特別奨学金に関する規定は、平成22年度以前に入学した学生について適用する。

(平成22年告示第62号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(奥出雲町専修学校特待生支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 奥出雲町専修学校特待生支援事業費補助金交付要綱(平成20年奥出雲町告示第55号)は、廃止する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第109号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

兄弟在学補助金を返還する場合の返還金額

在籍期間

返還金額

1月未満

100,000円

1月以上2月未満

91,670円

2月以上3月未満

83,340円

3月以上4月未満

75,010円

4月以上5月未満

66,680円

5月以上6月未満

58,350円

6月以上7月未満

50,020円

7月以上8月未満

41,690円

8月以上9月未満

33,360円

9月以上10月未満

25,030円

10月以上11月未満

16,700円

11月以上12月未満

8,370円

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奥出雲町専修学校特待生支援事業等補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)