○奥出雲町プロポーザル方式等による建設コンサルタント等の特定手続きに関する実施要綱

平成19年12月25日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町が発注する建設コンサルタント業務及び設計業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)に関し、プロポーザル方式及びコンペ(設計競技)方式(以下「プロポーザル方式等」という。)による特定手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 業務に対する発想、課題解決方法、取組体制等の提案書を審査し、町にとって最適な創造力、技術力、経験などをもつ者を特定する方式をいう。

(2) コンペ(設計競技)方式 業務に関する具体的な設計案を審査し、町にとって最も優れた設計案を特定する方式をいう。

(3) 技術提案書 設計業務等の受注者を特定するために提出を求める提案書をいう。

(4) 参加表明書 技術提案書の提出に先立ち、プロポーザル方式等手続きへの参加希望を表明するための書類をいう。

(5) 主管課長 プロポーザル方式等により発注する建設コンサルタント業務等を所掌する課かいの長をいう。

(6) 選定委員会 技術提案書の評価を行い、受注者を特定するために設置する組織をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式等の対象とする業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。

(1) 都市計画調査、地域計画調査、総合計画調査、環境影響調査等複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施行計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術を要するものであって、高度な知識と経験を必要とする業務

(3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、既存施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務

(4) 計画から設計まで一貫発注する業務

(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求める設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式等により実施することが適当であると町長が認める業務

(参加資格等)

第4条 プロポーザル方式等の技術提案書を提出することができる者(以下「提案書提出者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。

(2) 奥出雲町測量・建設コンサルタント等有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載されていること。

(3) 奥出雲町から指名停止処分を受けていないこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず、対象業務の資格を有する者が極端に少ないとき若しくはいないとき、又は入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求めようとするときはこの限りでない。

(提案書提出者の選定)

第5条 主管課長は、提案書提出者を選定しようとするときは、業務経歴、技術職員の経験等を勘案し、対象業務に関し十分な履行能力を有すると認める者を4社程度選定し、奥出雲町建設工事等入札参加資格審査会規程(平成17年奥出雲町訓令第37号)第2条に規定する審査会の審査を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により広く提案を求めようとするときは、一般公募により提案書提出者を募集し、奥出雲町建設工事等入札参加資格審査会規程第2条に規定する審査会の審査を受けるものとする。

3 主管課長は、第1項又は前項の審査に当たっては対象業務にかかる募集要件として必要な次に掲げる事項を審査会に付すものとする。

(1) 発注する業務名、業務内容及び履行期限

(2) 技術提案書提出者に要求される資格等

(3) 技術提案書を特定するための評価基準及び評価方法

(4) 説明書の交付期間、場所及び方法

(5) 必要に応じて説明会開催内容

(6) 参加表明書の提出期限、提出先及び方法

(7) 技術提案書の提出期限、場所及び方法

(8) 選定委員会委員の選定方法、構成員

(9) 募集から提案書特定までのスケジュール

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(要請書等の交付)

第6条 町長は、技術提案書提出者を選定したときは、プロポーザル方式(コンペ方式)技術提案書提出要請書(様式第1号)及びプロポーザル方式(コンペ方式)技術提案書提出説明書(様式第2号)を交付するものとする。

(参加表明書の提出)

第7条 町長は、提案書提出者の特定にあたり参加表明書(様式第3号)の提出を求めるものとする。ただし、第4条第2項の規定に基づき、有資格者名簿に登載されていない者を指名したときは、参加表明書の提出にあたり、次の各号に掲げる書類を併せて提出させるものとする。

(1) 建設業等許可証明書

(2) 営業所一覧表

(3) 測量等実績調書

(4) 技術者経歴書

(5) 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状

(6) 商業登記簿謄本又は代表者身分証明書(発行官公署で定めるもの。)

(7) 業務に関し登録を受けている者は、その通知書等の写し

(8) 財務諸表

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定委員会の審査)

第8条 町長は、提出された技術提案書(様式第4号)の審査を実施するにあたり、選定委員会を設置するものとし、設置についてはその都度定めるものとする。

2 前項の選定委員会は、次の各号に掲げる者から町長が8名以内を選定するものとし、委員長は町長が選任する。

(1) 副町長、総務課長、財政課長、主管課長及び担当職員

(2) 識見を有する者

(3) その他町長が認める者

3 選定委員会は、提案書提出者から技術提案の内容についてヒアリングをすることができる。

(技術提案書の特定)

第9条 町長は、提出された技術提案書について、選定委員会の審査を経て、当該業務における最適な技術提案を特定するものとする。

2 選定委員会は、前項の評価基準をそれぞれ発注しようとする業務ごとに技術堤案書評価表(様式第5号)により評価するものとする。

3 町長は、第1項の規定により技術提案書を特定したときは、提案書提出者に対して技術提案書の特定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(技術提案書非特定理由の説明)

第10条 町長は、提案書提出者のうち技術提案書を特定しなかった者に対して、技術提案書を特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を技術提案書の選定結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(町の休日を除く。)以内に、書面により、町長に対して非特定理由の説明を求めることができるものとする。

3 町長は、非特定理由の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日(町の休日を除く。)以内に、書面により回答するものとする。

4 第1項の通知は、非特定理由について技術提案書を特定するための評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。

5 町長は、第3項の回答内容を第8条第1項の選定委員会に報告するものとする。

(コンペの実施要領)

第11条 町長は、コンペ方式により発注しようとする場合には、業務ごとに、少なくとも次に掲げる内容を含んだ実施要領を定め、実施するものとする。

(1) 発注の概要

 業務の概要

 コンペ方式を採用する理由

(2) 提案を求める範囲

 設計提案の内容及び提出物

 設計提案において検討すべき事項

 設計提案を作成するための前提条件

(3) 提案の依頼、意志の確認及び提出方法

 提案を求める者に必要な資格

 提案の依頼の方法

 提案の意志の確認

 提案に係る質問の受付及び回答方法

 提案の提出場所及び方法

 提案に係る費用弁償の有無及び限度額

(4) 審査方法

 審査員

 審査の基準

 ヒアリングの有無及び方法

 審査結果の発表方法

(5) 実施日程

(6) 実施体制

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の実施要領は、選定委員会の審査を経て、町長が定めるものとする。

(契約の締結)

第12条 町長は、第9条第1項の規定により特定された技術提案書提出者から見積書を提出させて契約金額の交渉を行い、予定価格の範囲内で契約を締結するものとする。

(選定結果の公表)

第13条 町長は、第9条第1項の規定により技術提案書を特定したときは、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 業務名

(2) 所管部局又は課名

(3) 応募総数及び提案書提出者の選定数

(4) 契約の相手方の氏名

(5) その他必要な事項

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、プロポーザル方式等の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月25日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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奥出雲町プロポーザル方式等による建設コンサルタント等の特定手続きに関する実施要綱

平成19年12月25日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)