○奥出雲町職員分限懲戒審査会規則
平成20年5月1日
規則第11号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第1項に基づく分限、懲戒処分の公正を期するため、奥出雲町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 法第28条に規定する職員の分限に関する事項
(2) 法第29条に規定する職員の懲戒に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 第1項の規定にかかわらず、会長は、審査の対象となる職員の所属する課かいの長を委員に加えることができる。
(職務権限)
第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、3人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第6条 審査会において必要と認めたときは、本人の出頭又は関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第7条 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(答申)
第8条 会長は、事案の審査等を終えたときは、会議の結果を町長に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年5月1日から施行する。