○奥出雲町営住宅建替事業等による移転補償及び仮住居賃借費補償に関する要綱

平成20年1月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町営住宅建替事業及び町営住宅住戸改善事業(以下「建替事業等」という。)により除却又は改善する町営住宅の入居者が、町長の指示するところに従い住居を移転する場合の移転に伴う損失の補償(以下「移転補償」という。)並びに建替事業等の工事期間の仮住居を賃借する場合の仮住居賃借費の補償(以下「仮住居賃借費補償」という。)の基準を定め、もって建替事業等の円滑な遂行と適正な損失補償の確保を図ることを目的とする。

(補償金の額)

第2条 補償金の額は、別表に定めるところによる。

(補償対象者)

第3条 移転補償及び仮住居費補償は、次の各号に定める者(以下「補償対象者」という。)に対して行うものとする。ただし、町営住宅を不法に占有している者に対しては、この限りでない。

(1) 移転補償

建替事業等により除却又は改善する住宅の入居者で建替事業等の施行に伴い、町長の指示に従いその住居を移転するもの

(2) 仮住居賃借費補償

建替事業等の施行に伴い仮住居に移転した者のうち町営住宅以外の住宅を仮住居として賃借しているもの

(補償の手続)

第4条 補償の手続は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 移転補償

町長は、移転補償協議書(様式第1号)により補償対象者と協議し、移転補償承諾書(様式第2号)により補償対象者の承諾を得るものとする。

(2) 仮住居賃借費補償

入居者は、仮住居を賃借したときは、仮住居賃借費補償申請書(様式第3号)を町長に提出するものとし、町長が適正と認めたときは、当該仮住居賃借者に対し、仮住居賃借費補償金支払決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(補償の方法)

第5条 移転補償は、金銭をもって行うものとする。

(補償金の支払時期)

第6条 補償金の支払時期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 移転補償

補償金の支払いは、補償対象者が住居の移転を完了した後に行うものとする。ただし、正当な理由に基づき補償対象者が住居の移転を完了する以前において移転補償金の支払いを必要とするときは、移転完了前においても移転補償金の支払いを行うことができる。

(2) 仮住居賃借費補償

補償金の支払いは、仮住居の賃借期間が満了した後に行うものとする。ただし、仮住居賃借期間が6月を超える場合の支払期間は6月ごとに行い、かつ仮住居賃借期間が2会計年度にわたる場合は会計年度末ごとに支払うものとする。

(補償金の支払い)

第7条 補償金の支払いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 移転補償金

 住居の移転の完了した後に請求する者に対しては、移転完了届(様式第5号)及び補償金請求書(様式第6号)を提出させるものとする。

 住居の移転の完了する以前に請求する者に対しては、補償金前払申出書(様式第7号)及び補償金前払請求書(様式第8号)を提出させるものとする。

(2) 仮住居賃借費補償金

補償金の支払いに当たっては、当該補償金請求をする者に対して仮住居賃借費補償金請求書(様式第9号)及び賃借料領収書を提出させるものとする。

2 前項の規定により必要な書類を提出させた場合は、その書類を審査し、適正と認めたときは、移転補償金の支払対象者のうち、住居の移転を完了した後に請求した者及び仮住居賃借費補償対象者については、書類の提出のあった日から起算して30日以内に、移転補償金の支払対象者のうち住居の移転を完了する以前に請求した者については、移転に着手している事実を確認のうえ、補償金を支払うものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 移転補償

補償項目

移転先

補償金額

基本額

動産移転料及び移転雑費

1階

88,200円

2階

99,900円

3階以上

111,600円

別途加算額

移転前の住宅の階数による加算

 

2階 11,700円

3階以上 23,400円

ピアノ移転

 

1階 25,200円

2階以上 42,000円

電話移転

 

10,800円

ルームクーラー

 

29,000円

2 仮住居賃借費補償

区分

内容

補償額(月額)

仮住居賃借費から移転前住宅家賃を差し引いた額(100円未満の端数は切捨て)とする。

ただし、公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年6月23日建設省住宅局長通達。以下「補助金交付要綱」という。)に定める額を限度とする。

期間

建替事業等の実施協議日の属する月以降で仮住居へ入居した月から、建替事業等により新たに建設又は改善された住宅に入居可能日の属する月までとする。ただし、家賃の支払期間の始期が月の中途である場合にはその日の属する月の翌月から開始し、終期が月の中途である場合には、その日の属する月をもって終わる。

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奥出雲町営住宅建替事業等による移転補償及び仮住居賃借費補償に関する要綱

平成20年1月21日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)