○奥出雲町町税等滞納整理対策本部会議設置要綱
平成20年4月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 町税等の滞納整理を積極的に行い、収入未済額の増大を防ぎ、収納率の向上を図るため、奥出雲町町税等滞納整理対策本部会議(以下「対策本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策本部は、副町長及び管理職員で構成する。
2 本部長は、副町長をもって充て、対策本部を統括する。
3 本部長に事故あるときは、あらかじめその指名する本部委員がその職務を代理する。
4 本部委員は、次条に掲げる取扱い項目の徴収を所管する課かいの長をもって充てる。
(取扱項目)
第3条 徴収する項目は、次のとおりとする。
(1) 町税
(2) 国民健康保険税
(3) 後期高齢者医療保険料
(4) 公共下水道使用料
(5) 農業集落排水使用料
(6) 合併処理浄化槽使用料
(7) 保育所保護者負担金
(8) 幼稚園保護者負担金
(9) 有線放送電話・テレビ使用料
(10) インターネット使用料
(11) 町営住宅使用料
(12) 環境衛生手数料
(13) 国営農地開発事業負担金
(部会)
第4条 対策本部に部会を置き、対策本部の指示により滞納整理業務を行うものとする。
2 滞納整理業務に関し、必要に応じ担当者研修会を実施する。
(事務局)
第5条 対策本部の事務局は、町長が指定する課に置く。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。