○奥出雲町固定資産税に係る償還金の支払要綱
平成20年2月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により、時効消滅し還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税過誤納償還金(以下「償還金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の不利益救済を図ることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(償還金支払対象者)
第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払う。
2 前項の場合において相続があったときは、相続人に償還金を支払う。
(償還金の額等)
第4条 償還金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 還付不能額は、固定資産課税台帳等により算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、民法(明治29年法律第89号)第167条の規定により、請求のあった日から起算し10年とする。ただし、地方税法第18条の3の規定により還付金の請求権が時効消滅したもののみとする。
3 利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から償還金の支払を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に、年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、還付加算金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年5パーセントの割合に満たない場合、還付加算金特例基準割合を乗じて計算した額とし、還付加算金特例基準割合が年5パーセントを超える場合には、年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(償還金の支払等)
第5条 償還金対象者は、償還金の支払を受けようとするときは、町長に対し固定資産税に係る償還金支払請求書(様式第1号)を提出するものとする。
3 町長は、前項の通知をしたときは、速やかに償還金を請求者に支払うものとする。
(償還金の返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により償還金の支払を受けたものがあるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた額
(2) 支払を受けた日から、返還された日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した利息相当額
(地方税法の準用)
第7条 還付不能額を算定する場合においては、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準相当額及び税額相当額を算定するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成28年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年3月25日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の奥出雲町固定資産税に係る償還金の支払要綱(平成20年奥出雲町告示第6号)第4条第3項ただし書きの規定は、利息相当額のうち平成26年1月1日以後の還付不能額の算定期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第184号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥出雲町固定資産税に係る償還金の支払要綱(令和2年奥出雲町告示第184号)第4条第3項ただし書きの規定は、利息相当額のうち令和3年1月1日以後の還付不能額の算定期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。