○奥出雲町インターネットサービスに関する取扱規程
平成20年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する規則(平成17年奥出雲町規則第22号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、インターネットサービス(以下「サービス」という。)に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 サービスを利用できる者は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年奥出雲町条例第23号)第7条の規定により施設に加入している者とする。
(サービスの内容)
第3条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 端末型常時接続 利用者の端末に町が設置する多機能端末を接続し、インターネットを利用することをいう。
(IPアドレス)
第4条 利用者の多機能端末には、認識番号としてIPアドレスを付与する。
(利用の制限)
第5条 町長は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)で定めるものを優先的に取り扱うため、サービスの利用を制限することがある。
2 サービスの利用者が、施設に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがある。
(利用の中止)
第6条 町長は、次に掲げる場合、サービスの利用を中止することがある。
(1) 施設の工事又は保守点検を行うとき。
(2) 前条各項の規定によるサービスの利用を中止するとき。
(3) 前各号に掲げるほか、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により、サービスの利用を中止するときは、あらかじめ利用者に周知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(加入の取消し等)
第7条 規則第6条の規定により、加入の承諾を取り消し、又は使用を停止するときは、あらかじめその理由、使用停止をする日及び期間を通知するものとする。
(免責)
第8条 町長は、利用者がこのサービスの利用に関して損害を被った場合、何らの責任も負わない。
2 町長は、サービスに係る設備その他の施設の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、利用者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが町の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しない。
3 町長は、この訓令及び施設等の変更により利用者の端末又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、サービスの取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。