○奥出雲町有線放送電話に関する取扱規程

平成20年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する規則(平成17年奥出雲町規則第22号)第14条の規定に基づき、有線放送電話に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(加入者の義務)

第2条 加入者は、町から貸与された有線電話機及び多機能端末(以下「電話機等」という。)を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 加入者は、前項の規定に違反して電話機等を亡失し、破損したときは、その補充、補修又はこれに関する工事に要する費用を負担しなければならない。

3 天災その他やむを得ない災害等により、電話機等を亡失し、又は破損したときは、町長はその補填、補修又はこれに関連する工事に要する経費を減免することができる。

(放送の優先順位)

第3条 告知放送(以下「放送」という。)の種類による優先順位は、次のとおりとする。ただし、緊急放送については、強制的に切替えを行うものとする。

(1) 役場からの緊急一斉放送

(2) 奥出雲町情報通信協会(以下「本局」という。)からの緊急一斉放送

(3) 臨時放送

(4) 定時放送

(5) 一斉ページング放送

(6) 地区別ページング放送

(7) 学校別ページング放送

(8) 自治会別ページング放送

(放送時間)

第4条 定時放送の放送時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、季節により変更することができるほか、緊急放送、臨時放送及びページング放送については、この限りでない。

(1) 朝の放送 午前6時30分から午前7時までの間

(2) 昼の放送 午後零時30分から午後1時までの間

(3) 夜の放送 午後8時から午後8時30分までの間

(放送の依頼方法)

第5条 放送を依頼しようとする者は、放送を希望する日時、区域その他必要な事項を記載した放送原稿を次に掲げる時間までに提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 月曜日から金曜日までの放送

 朝の放送 前日の午後3時まで(月曜日の放送は金曜日の午後零時まで)

 昼の放送 当日の午前10時まで

 夜の放送 当日の午後3時まで(金曜日の放送は当日の午後零時まで)

(2) 土曜日、日曜日の放送 金曜日の午後零時まで(祝日の場合はその前日)

(3) 祝日の放送 前日の午後零時まで

(4) 祝日前日の夜の放送 当日の午後零時まで

(5) 祝日翌日の朝の放送 祝日の前日の午後零時まで

2 1月1日から1月3日までの放送は、緊急放送又は町長が認めた放送以外行わないものとする。

(放送原稿の取扱い)

第6条 放送原稿は、内容を審査し、放送上適切でない場合又は必要があると認める場合は、内容を修正し、又は放送日時、回数等を変更することができる。

2 放送原稿は、放送が終わっても返却しない。

(放送取扱いの制限)

第7条 放送の申込みが、次の各号のいずれかに該当するときは、その取扱いを行わないものとする。

(1) 放送の内容が次のいずれかに該当するとき。

 著しく公序良俗に反すると認められるもの

 事実を曲げた報道と認められるもの

 選挙運動その他政治的に利用される恐れのあると認められるもの

(2) 放送を希望する日時に、公益上必要な放送を行うため、その放送ができないとき。

(3) 放送を希望する日時に、既に申込みを承諾した放送があるため、その放送ができないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、放送できない相当な理由があるとき。

(営利目的の放送の取扱い)

第8条 営利を目的とする放送は、本局以外では行ってはならない。

(通話の中断)

第9条 緊急放送を行うときは、有線電話による通話を中断することができる。

(ページング放送取扱いの制限)

第10条 次に掲げる事項は、ページング放送してはならない。

(1) 私的な内容

(2) 営利を目的とした内容

(3) 特定の個人又は団体を中傷、誹謗する内容

(4) 選挙運動に関する内容

(5) 宗教又は宗教団体に関する内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する内容

(ページング放送の放送時間)

第11条 ページング放送の放送時間は、原則としていつでも放送できるが、第3条に定める放送の優先順位に基づき、他のページング放送や通話との重複を避けるよう努め、内容は簡単明瞭に放送するものとする。ただし、午後9時から翌日午前6時までの間は、緊急放送を除き、放送を差し控えるものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、有線放送電話の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町有線放送電話に関する取扱規程

平成20年1月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)