○奥出雲町後期高齢者医療に関する条例
平成19年12月19日
条例第31号
(目的)
第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町において行う事務)
第2条 町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第17条の規定により通知する保険料の額の通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第18条の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第20条の保険料に関する申告書の提出の受付
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第138条第1項の規定による資料の提供を求める文書の送付及び資料の受領
(9) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(10) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 町に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、町に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、町に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、町に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(6) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第7項の規定により町が医療を行っていた者のうち、法第55条第1項の規定による他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 9月1日から同月末日まで
第4期 10月1日から同月末日まで
第5期 11月1日から同月末日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月末日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者及び連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度における保険料の額が確定した後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料納付額の通知)
第5条 町長は、島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が賦課決定を行ったときは、納期ごとに納付すべき額について、当該被保険者に通知しなければならない。ただし、その額に変更があった場合も同様とする。
(納期前の納付)
第6条 保険料の額が決定している場合においては、第4条に規定する各納期の開始前においても、保険料を納付することができる。
(督促)
第7条 町長は、保険料を納期限までに納付しない被保険者又は連帯納付義務者(以下これらを「納付義務者」という。)が保険料を納期限までに納付しない場合は、当該納付義務者に対して、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 前項の督促状に指定する納期限は、その発する日から起算して10日以上を経過した日とする。
3 第1項の規定により督促状を発したときは、1通当たり80円の督促手数料を徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合においては、当該手数料を減免することができる。
(延滞金)
第8条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 前2項の規定により延滞金額を算定する場合において、その基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき又はその納付金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、これを切り捨てるものとする。
4 延滞金額に100円未満の端数が生じるとき又はその延滞金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、これを切り捨てるものとする。
5 町長は、納付義務者が保険料を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、延滞金を減額又は免除することができる。
(戸籍に関する無料証明)
第9条 町長は、広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であった者の戸籍について、町長が必要と認めるときは、無料で証明を行うものとする。
(罰則)
第10条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく、法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
2 町は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
3 前2項の規定による過料の額は、情状により、町長が定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料徴収の特例)
3 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料は、第4条第1項に規定する第1期から第6期までの間は徴収せず、第7期以降の納期において徴収するものとする。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。