○奥出雲町障害者控除対象者認定書交付要領

平成19年12月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の11に規定する障害者又は特別障害者に準ずる者として町長が認定する者に対して交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定書の交付申請)

第2条 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定基準日)

第3条 障害者控除の対象者の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ、所得税及び町県民税の申告に係る当該年の12月31日(以下「認定基準日」という。)とする。ただし、障害者控除の対象者が、認定基準日前に死亡している場合は当該死亡の日とする。

(認定基準)

第4条 障害者控除の対象者の認定は、障害者に準ずる者等の認定基準(別表)により障害者控除の認定の適否を決定するものとする。

2 前項の決定に当たっては、認定基準日を含む要介護認定が行われた際の要介護認定情報(主治医意見書等)により行う。ただし、要介護認定情報がない場合、医師意見書(様式第4号)の提出があったときは、当該意見書により障害者控除の認定の適否を決定することができる。

(認定書の交付)

第5条 町長は、障害者控除の対象者に該当すると認定したときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、障害者控除の対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、認定書の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年告示第131号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者に準ずる者等の認定基準

障害者控除の区分

認定

認定基準

障害者に準ずる者

知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者

介護保険法第27条により要介護認定を受けた者のうち認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅡ又はランクⅢに該当すること。

特別障害者に準ずる者

知的障害者(重度)に準ずる者

介護保険法第27条により要介護認定を受けた者のうち認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅣ又はMに該当すること。

寝たきり老人

介護保険法第27条により要介護認定を受けた者のうち障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクB又はランクCに該当すること。

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奥出雲町障害者控除対象者認定書交付要領

平成19年12月1日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月1日 告示第21号
平成22年12月1日 告示第131号
令和4年4月1日 告示第73号