○奥出雲町総合行政ネットワーク文書管理規程
平成19年11月20日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町文書管理規程(平成17年奥出雲町訓令第7号。以下「文書管理規程」という。)第2条に規定する文書及び電子文書のうち総合行政ネットワークにより交換する文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合行政ネットワーク 地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークであって、国の各府省庁を結ぶ府省庁間ネットワークとも接続するネットワークをいう。
(2) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの文書交換システム(以下「交換システム」という。)により交換する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(総合行政ネットワーク文書の受信)
第3条 総合行政ネットワーク文書は、文書主管課長が受信するものとする。
2 総合行政ネットワーク文書の受信日は、交換システムに当該総合行政ネットワーク文書が記録された日とする。
3 文書主管課長は、第1項の規定により総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次のとおり処理するものとする。
(1) 電子署名が付与されているときは、当該電子署名を検証すること。
(2) 内容を確認し、形式上誤りがないときは受領通知を、形式上誤りがあるときは否認通知を、当該文書の発信者に対しそれぞれ送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を送信したときは、当該総合行政ネットワーク文書を所管する課かいの文書取扱主任へ配信すること。
4 文書主管課長は、町長があらかじめ定める者に総合行政ネットワーク文書の受信を行わせることができる。
(配信文書の収受)
第4条 各課かいの文書取扱主任は、前条第3項第3号の規定により配信された文書を速やかに処理しなければならない。
2 前項の規定は、文書管理規程第13条の2の収受について準用する。この場合において、文書管理規程第13条の2第1項中「電気通信回線に接続した電子計算組織又はファクシミリ」とあるのは「総合行政ネットワーク」と読み替えるものとする。
(電子署名)
第5条 総合行政ネットワーク文書は、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易なものは、これを省略することができる。
2 電子署名を付与するために必要な事項は、別に定める。
(総合行政ネットワーク文書の送信)
第6条 総合行政ネットワークに加入する団体に発送する文書は、交換システムにより送信することができる。
2 総合行政ネットワーク文書を発送する者は、当該総合行政ネットワーク文書に決裁済みの文書を添えて文書主管課長に提出するものとする。
3 文書主管課長は、前項の規定により提出された総合行政ネットワーク文書を審査し、送信するものとする。
4 文書主管課長は、町長があらかじめ定める者に総合行政ネットワーク文書の送信を行わせることができる。
(総合行政ネットワーク文書等の保管及び保存)
第7条 文書取扱主任は、完結した総合行政ネットワーク文書をファイルサーバ等適切な記録媒体に保管及び保存するものとする。
2 文書取扱主任は、総合行政ネットワーク文書を改ざん、滅失、き損、漏えい等を防止するための適切な措置を講じて保管及び保存するものとする。
3 総合行政ネットワーク文書の保存年限は、当該出力文書の保存年限と同一とし、文書管理規程第42条の例による。
(総合行政ネットワーク文書の廃棄)
第8条 文書取扱主任は、所管する総合行政ネットワーク文書の保存期間が満了したときは、消去、記録媒体の破壊等適切な方法により処理するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、総合行政ネットワーク文書の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年11月20日から施行する。