○奥出雲町点字図書給付事業実施要綱
平成19年9月7日
告示第19号
(目的)
第1条 視覚障害者にとって、重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、町内に住所を有する視覚障害者であって、主に情報の入手を点字により行っている者とする。
(給付対象の点字図書)
第3条 給付対象の点字図書は、月刊、週刊等で発刊される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第4条 給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。
(点字図書を給付することができる出版施設)
第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、厚生労働省が指定した点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。
3 点字図書申請者は、給付証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
4 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(自己負担)
第7条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額を出版施設に申込みのときに支払うものとする。
(実施上の留意事項)
第8条 町長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害者の利便を考慮して実施するものとする。
2 町長は、事業実施に際して給付の対象となる視覚障害者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、点字図書給付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。