○奥出雲町家族介護支援事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この事業は、要介護及び要支援高齢者(介護保険の第2号被保険者であって特定疾病に該当する者を含む。以下「要介護高齢者等」という。)を在宅で介護している家族等を日常の介護から一時的に開放させ、身体的及び精神的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 家族介護教室

 実施内容

介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための教室

 利用対象者

要介護高齢者等を介護している家族や近隣の援助者等

(2) 家族介護者交流事業

 実施内容

介護から一時的に開放し、介護者の心身の元気回復を図るため、介護者相互の交流会等

 利用対象者

要介護高齢者等を介護している家族

(委託)

第3条 町長は、この事業を社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。

(委託料)

第4条 町長は、前条の委託について予算の範囲内で、委託料を支払うものとする。

(利用料)

第5条 利用料は無料とする。ただし、教材費などの実費は、利用者の負担とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

奥出雲町家族介護支援事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年4月1日 告示第13号