○奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則
平成19年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続に関し、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿等)
第2条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)
(3) 支給停止簿
(4) 支給廃止簿
(認定請求書の処理)
第3条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。
(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。
(3) 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。
(審査)
第4条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。
(1) 請求者の障害の程度
(2) 住所地
(3) 障害児福祉手当の場合、施行令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無
(4) 障害児福祉手当の場合、法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無
(5) 特別障害者手当の場合、法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える収容の有無
2 受給資格の認定に当たっては、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(受給資格を認定した場合の処理)
第5条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。
(2) 受給者台帳を作成すること。
(3) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)を受給資格者に交付すること。
(4) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨及び認定通知書の交付年月日を記入すること。
(5) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(受給資格を認めなかった場合の処理)
第6条 第4条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定通知書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。
(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第5号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。
(3) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨及び却下通知書の交付年月日を記入すること。
(認定請求時の所得状況届の処理)
第7条 受給資格の認定請求時において省令第2条第3号及び第15条第3号の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号若しくは省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
(現況届の処理)
第8条 省令第5条及び第16条において準用する省令第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により審査するものとする。
2 前項の規定による審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
(3) 省令第13条及び第16条において準用する省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止解除通知書(様式第6号。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(4) 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨及び支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。
(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止通知書(様式第6号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(3) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。
(被災状況書の処理)
第10条 省令第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第7条第1項の規定の例により審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。
(3) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。
(4) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当被災非該当通知書(様式第7号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。
(3) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第11条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給資格者に対し、提出期日を指定して現況届の提出を督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。
(氏名変更届の処理)
第12条 省令第7条及び第16条において準用する省令第7条の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、氏名変更届の記載及び添付書類に不備がないかどうか審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入し、受給者台帳の氏名欄を訂正するものとする。
(住所変更届の処理)
第13条 省令第8条及び第16条において準用する省令第8条の規定により住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 町内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。
(2) 町外からの転入による住所変更届の提出を受けたときは、次によること。
ア 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。
イ 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき、新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。
(3) 町外への転出による住所変更届の提出を受けたときは、次によること。
ア 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。
イ 受給者台帳を支給停止簿に編入すること。
(受給資格喪失届等の処理)
第14条 受給者から障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届(様式第8号。以下「資格喪失届」という。)又は障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当死亡届(以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。
(2) 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失通知書(様式第9号。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未払の手当がある旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の支払記録の金額欄に未払手当の合計額を記入するとともに、未払の手当である旨及び未払となっている月数を記入すること。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第15条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、福祉事務所において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。
(支払開始期及び支払期日)
第16条 特別障害者手当等の支払開始期は、申請した日の属する月の翌月分からとする。
2 特別障害者手当等の支払期日は、各支払期月の10日に支払うものとする。
3 支払期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、支払期日を繰り上げ、その直前の休日等でない日に支払うものとする。
(手当の支払等)
第17条 特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。
(2) 支払明細書に伺書を付して、特別障害者手当等給付費の支出について決裁を経ること。
2 福祉事務所の窓口で支払を行うときは、受給者が持参する認定通知書等と支給明細書とを照合し、確認の上支払うものとする。
3 受給者の代理人が特別障害者手当等を受領しようとするときは、委任状等の提出を求め、これを確認した上で支払うものとする。
(支払後の整理)
第18条 受給者から徴した受領書又は金融機関等からの払込通知書等と支払額に相違がないかどうか確認の上、当該受領書又は振込通知書等を整理するものとする。
2 受領書等に基づき、受給者台帳の支払記録欄を整理するものとする。
(支給の調整)
第19条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、受給者台帳の支払記録の当該支払期日の支払額欄に支給調整後の額を、備考欄に調整事由を記入するものとする。
(受付年月日の記入)
第20条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に受付年月日を記入するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第21条 帳簿は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度から次の各号に掲げる期間保存するものとする。
(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
(2) 認定診断書 5年
(3) 受給者台帳 5年
(4) 受付処理簿 2年
(5) 所得状況届 2年
(6) 被災状況届 2年
(7) その他の届書 1年
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号の2)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。