○奥出雲町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、能力開発に必要な教育訓練(以下「教育訓練」という。)を受講した母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に規定する者で現に児童を扶養している者をいう。この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。以下同じ。)に対し、自立支援教育訓練給付金(法第31条第1項第1号に規定する母子自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「給付金」という。)を支給し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、町内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の状況、労働市場の状況等から判断し、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(対象講座)

第3条 給付金の支給の対象となる対象講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の100分の60に相当する額とする。(20万円を限度とし1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が支払った教育訓練経費の100分の60に相当する額(修学年数(4年を限度とする。)に40万円を乗じて得た額を限度額とし、1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において第1号及び前号以外の受給資格者 第1号及び前号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 給付金は、原則として同一の者には支給しない。

(事前相談の実施)

第5条 給付金の支給を受けようとする者から、事前に職業経験、技能、取得資格の状況、受講要件、希望職種、職業生活の展望等を聴取し、講座受講の必要性について把握するための相談を行う。

2 就業経験が乏しい者など、特に支援が必要と認められる者については、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することにより、受給対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むこととする。

3 労働市場の状況等から判断し、教育訓練を受けることが適職に就くために必要で受講により自立が効果的に図られると認められる場合のみ受講対象講座として指定申請を行う。

4 受講開始時において、入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介する。

(対象講座の指定申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練の受講開始日前に、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し指定を受けなければならない。ただし、町の保有する帳簿その他の資料で確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年分(1月から7月までの間に提出する場合には前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、受給要件を審査の上、対象講座の指定の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者、就労関係の専門家を含む審査委員会を設置し、その緊急性や必要性について考慮して判定する。

4 原則として、過去に給付を受けた者には、支給しないこととするため、過去の給付金受給の有無について確認する。

5 過去に教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、求職者支援制度による職業訓練受講給付金等、類似制度による支援を受給した者についても、他制度における受給状況を聴取した上で、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合にのみ支給する。

6 給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合は、事前相談等で職歴を把握した上で、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認する。

7 講座の指定については、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行う。(必要に応じて講座の変更を助言するなどの支援を行う。)

(給付金の支給申請等)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、受講修了日から起算して30日以内に(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に(ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。))、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町の保有する帳簿その他の資料で確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、給付金の支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 訓練給付金の支給の審査に当たり、受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前条に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(不正利得に対する措置)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けたときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第118号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第201号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年告示第104号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第159号の3)

この告示は、令和4年8月30日から施行する。

様式 略

奥出雲町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第5号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第5号
平成20年9月26日 告示第118号
平成27年4月1日 告示第96号
平成27年12月28日 告示第201号
平成31年4月26日 告示第104号
令和4年4月1日 告示第73号
令和4年8月30日 告示第159号の3