○奥出雲町母子・父子自立支援員設置要綱

平成19年4月1日

告示第4号

(設置)

第1条 町長は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に基づき、母子家庭及び父子家庭並びに及び寡婦福祉の増進と自立の促進のため、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 支援員は、配偶者のいない者で、現に児童を扶養しているもの及び寡婦を対象に、次の業務を行うものとする。

(1) 相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導

(2) 職業能力の向上及び求職活動に関する支援

(3) 母子家庭及び父子家庭並びに及び寡婦の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう、関係機関と協力し、連絡調整

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉活動の推進と啓発活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに及び寡婦の福祉に関する協力と支援

(任用)

第3条 支援員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持っている者のうちから、町長が任用する。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年告示第146号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

奥出雲町母子・父子自立支援員設置要綱

平成19年4月1日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第4号
平成26年11月30日 告示第146号
令和2年3月19日 告示第26号