○奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則
平成19年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産施設及び同法第23条に規定する母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)における助産又は保護の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助産施設等への入所の申込み)
第2条 助産施設等における助産の実施を希望する妊産婦又は保護の実施を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、助産施設等入所申込書(様式第1号)に、必要な書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、助産施設等は、申込者の依頼を受け当該申込書の提出を代わって行うことができる。
(費用の徴収)
第3条 町長は、法第56条第2項に規定する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を入所者若しくはその扶養義務者から徴収するものとする。
2 徴収金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に規定する児童入所施設徴収金基準額表により町長が決定した額とする。
4 入所者又はその扶養義務者は、徴収金を別に定める納入通知書により納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、徴収金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号の2)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。