○奥出雲町児童扶養手当の支払日等に関する規則
平成19年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支払日及び支払方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第7条第3項に規定する支払日は、当該支払期月の11日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替払とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。