○奥出雲町児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成19年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支払日及び支払方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第7条第3項に規定する支払日は、当該支払期月の11日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支払日とする。

(支払方法)

第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替払とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

奥出雲町児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成19年4月1日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年4月1日 規則第18号