○生活保護法施行細則

平成19年4月1日

規則第16号

(総則)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護費支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) 保護申請書受理簿(様式第8号様式第8号の2)

(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(5) 医療要否意見書交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(他の実施機関への通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第12号)により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条第1項各号に定める書類のうち、保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(保護の開始及び変更の申請)

第4条 省令第2条第1項に規定する保護の開始及び変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)によるものとし、同条第3項に規定する葬祭扶助の申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるもののうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 資産申告書(様式第15号)

(2) 収入申告書(様式第16号)

(3) 同意書(様式第17号)

(4) 給与証明書(様式第18号)

(5) 住宅補修計画書(様式第19号)

(6) 生業計画書(様式第20号)

(7) 家賃(間代)支払申告・証明書(様式第21号)

(8) 家賃(間代)収入申告・証明書(様式第22号)

(9) 小作料支払申告・証明書(様式第23号)

(10) 小作料収入申告・証明書(様式第24号)

(11) 地代支払申告・証明書(様式第25号)

(12) 産米収穫量等申告書(様式第26号)

(13) 雪下ろし申告・証明書(様式第27号)

(決定通知)

第5条 法第24条第1項及び第5項及び第25条第2項の規定による保護の開始及び変更の決定通知は、生活保護決定(変更)通知書(様式第28号)によるものとする。

2 法第24条第4項の規定による保護の申請却下の決定通知は、保護申請却下通知書(様式第29号)によるものとする。

3 法第26条第1項の規定による保護の停止及び廃止の決定通知は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第30号)によるものとする。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、次に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 検診命令書(様式第31号)

(2) 検診書(様式第32号)

(3) 検診料請求書(様式第32号の2)

(調査の嘱託及び報告の請求)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査依頼書(様式第33号)により行うものとする。

(入所依頼)

第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託する場合は、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第34号)を発行するものとする。

(保護費の支給)

第9条 被保護者に対する保護費の支給は、生活保護費支給明細書(様式第35号)により交付しなければならない。

2 前項に規定する保護費は、指定した交付日に、当該被保護者等から様式第28号又はこれに代わるものの提示を求め、生活保護費支給明細書と照合のうえ交付し、当該支給明細書の該当欄に被保護者等の受領印を徴するものとする。

3 前項に規定するもののほか、被保護者からの申し出により福祉事務所長が必要と認めるときは、被保護者本人名義の金融機関口座に直接払い込む方法により支払うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

様式第1号から様式第35号まで 略

生活保護法施行細則

平成19年4月1日 規則第16号

(平成28年1月1日施行)